空家等管理活用支援法人について

空家等管理活用支援法人について(PDF)

令和5年12月13日から、空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)により改正された空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)が施行され、新たに空家等管理活用支援法人(以下「支援法人」と言います。)に関する制度が創設されました。

空家等管理活用支援法人の指定に係る方針について

本市において、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第23条第1項に基づく支援法人の指定に関し、支援法人の活用に関する本市の方針が定められるまでの間、指定を行わないこととします。

なお、本市の方針が決まった場合には、ホームページ等で公表いたします。