特定空家等に関すること

特定空家等とは?

「空家等対策の推進に関する特別措置法」第2条第2項では、以下の状態にあると認められる空家等を、特定空家等と定義しています。

  • 倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
  • 著しく衛生上有害となるおそれのある状態
  • 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
  • その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

特定空家等の認定について

市では、「滝沢市特定空家等認定基準」に該当する空家等を特定空家等に認定します。

滝沢市特定空家等認定基準(PDF)

特定空家等に認定されると

市は特定空家等の所有者等に対し、次の措置が講じることができます。

1.助言または指導(特措法第22条第1項)

市は、特定空家等の所有者に対し、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとるよう助言または指導します。

2.勧告(特措法第22条第2項)

市は、助言または指導をした場合において、当該特定空家等の状態が改善されると認めるときは、当該特定空家等の所有者等に対し、相当の猶予期間を設けて、除却、修繕立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとることを勧告することができます。

※特定空家等に認定され勧告を受けると、その敷地については、地方税法の規定により住宅用地に対する課税標準額の特例措置の対象から除外されます。たとえば、200平方メートル以下の小規模規模住宅用地の場合、6倍の税額となります。

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3.命令(特措法第22条第3項)

市は、勧告を受けたものが正当な理由がなく、その勧告に係るに係る措置をとらなかった場合において、特に必要があると認めるときは、相当の猶予期間を設けて、その勧告に係る措置をとることを命じることができます。

※正当な理由とは…自らの権利が空き家に及ばない(例えば、空き家を売却しその所有者ではなくなった場合等)ことを理由とする場合は正当な理由となるが、単に措置の実施に要する金銭がないという理由は「正当な理由」とはならないとされています。

4.行政代執行(特措法第22条第9項)

市は、命令を受けた者が、命ぜられた措置を履行しないとき、履行しても十分でないときまたは履行しても期限までに完了する見込みがないときは、行政代執行法の定めるところに従い、当該特定空家等の除却等必要な措置を講じることができます。

※行政代執行に要した費用については、当該特定空家等の所有者等に請求します。

5.略式代執行(特措法第22条第10項)

市は、命令を講じようとする場合において、市に過失がなくてその措置を命ぜられるべき者を特定することができないときは、その措置を市が行うか、委任したものに行わせることができます。