相続登記が未了である等の理由により、調査しても所有者が判明しない土地や判明しても連絡が取れない土地等(所有者不明土地)が全国的に増加していることから、この問題に対応するため、「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」において、所有者不明土地を利用して地域のための事業を行うことを可能とする「地域福利増進事業」が創設されました。(令和元年6月施行)

概要

所有者不明土地は、「相当な努力が払われたと認められる方法で探索を行っても所有者を確知できない土地」とされており、地域福利増進事業等を実施するには、所有者を探索しても不明な土地であることの確認が必要となるため、この探索に必要な公的情報(固定資産課税台帳、地籍調査票等に記載される、所有者と思料される者の氏名、住所等)を、所有者と思料される本人の同意を得るなどの一定の手続を踏んだ上で、市長が事業者に提供できることになりました。

詳しくは、国土交通省HPをご覧ください。(外部リンクのため別タブで開きます)

地域福利増進事業とは

所有者不明土地を利用して地域住民等の福祉や利便の増進のために行われる次の事業が対象です。

  1. 道路法による道路、駐車場法による路外駐車場その他一般交通のように供する施設の整備に関する事業
  2. 学校教育法による学校又はこれに準ずるその他の教育のための施設の整備に関する事業
  3. 社会教育法による公民館又は図書館法による図書館の整備に関する事業
  4. 社会福祉法による社会福祉事業のように供する施設の整備に関する事業
  5. 病院、療養所、診療所又は助産所の整備に関する事業
  6. 公園、緑地、広場又は運動場の整備に関する事業
  7. 住宅の整備に関する事業であって、災害に際し災害救助法が適用された区域内において行われるもの
  8. 購買施設、文化教養施設その他の施設で地域住民その他の者の共同の福祉又は利便の増進に資するものとして政令で定めるものの整備に関する事業であって、次に掲げる区域において行われるもの
    • 災害に際し災害救助法が適用された区域
    • その周辺の地域において当該施設と同種の施設が著しく不足している区域など
  9. 地域住民その他の者の共同の福祉又は利便の増進に資するとして政令で定めるものの整備に関する事業
  10. 1から9に掲げる事業のために欠くことができない通路、材料置き場その他の施設の整備に関する事業

所有者不明土地であって、一定規模以上の建築物(物置、作業小屋等であって、平屋建てで床面積が20平方メートル未満の建築物を除く。)がなく、使われていない土地で行うことができます。

土地使用権の取得について岩手県知事の裁定を受けることで、最長で10年間、所有者不明土地を使用できます。

地方公共団体だけではなく、民間企業やNPO、自治会、町内会など、誰でも事業を行うことができます。

請求方法

市内で地域福利増進事業を実施しようとする事業者(NPO、地元自治会等を含みます。)で、事業の準備のため、事業を実施しようとする区域内の土地の土地所有者等を知る必要がある場合、次の請求書に必要事項を記入し、添付書類を添えて、都市政策課に提出してください。

※郵送による証明書等の交付を希望される場合は、郵送料は請求者負担となりますので、84円切手を貼付した長3返信用封筒を用意し、請求してください。

※請求書に添付した書類は返却できません。また、書類のコピーもしませんので、控えは御自身で準備してください。

※請求書の提出から証明書等の交付まで、通常1週間程度要します。ただし、請求書の記載漏れや添付書類の不備等があった場合には、書類の修正、追加提出等をお願いすることがあり、証明書等の交付まで1週間以上かかることがあります。

請求書

住民票の写し、戸籍の附票の写し、戸籍謄本等の交付を受けたい場合に使用してください。

土地所有者等関連情報提供請求書

固定資産課税台帳、地積調査票、林地台帳又は農地台帳に記載されている情報の提供を受けたい場合に使用してください。

添付書類

上記のいずれかの請求書に次に掲げる書類を添付してください。

  • 請求者の住民票の写し又はこれに代わる書類(請求者が法人である場合は、法人の登記事項証明書)
  • 対象土地の登記事項証明書
  • 事業の実施に関して行政機関の長の許可、認可その他の処分を必要とする場合は、これらの処分があったことを証する書類又は当該行政機関の長の意見書
  • 事業を実施する意思を有することを疎明する書類
  • 土地所有者等の探索の過程において得られた、土地所有者等関連情報の提供を求める理由を明らかにする書類
  • 請求者(法人である場合にあっては、その役員)が暴力団員等に該当しないことを誓約する書類