特例の内容
個人が、令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間において、都市計画区域内にある一定の低未利用土地等を売った場合には、その年の低未利用土地等の譲渡に係る譲渡所得の金額から100万円を控除することができます。その譲渡所得の金額が100万円に満たない場合には、その譲渡所得の金額が控除額になります。
本特例措置の適用を受けるには、いくつかの要件があります。詳しくは、国税庁および国土交通省のHPをご覧ください。
国税庁HP
低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除(国税庁のHPへ移動します)
国土交通省HP
低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置について(国土交通省HPへ移動します)
譲渡価額の上限
- 滝沢市の市街化区域内の土地を譲渡した場合800万円以下
- 滝沢市の市街化調整区域内の土地を譲渡した場合500万円以下
譲渡後の利用について
令和5年1月1日以後に譲渡される低未利用土地等については、譲渡後にコインパーキングとして利用する場合は、本特例措置の適用対象外となります。
市への手続
- 本特例措置を受ける場合には、「低未利用土地等確認申請書」を市へ提出し、滝沢市長から確認書の交付を受け、税務署での確定申告時に提出する必要があります。
- 確認書の交付を受けようとする方は、次の申請書様式に必要事項を記載して、都市政策課に提出してください。
- 申請書等の作成にあたっては、次の「提出方法及び作成上の注意」をご確認ください。
共通
申請様式
- 別記様式1-1_低未利用土地等確認申請書(DOC)
- 別記様式1-2_低未利用土地等の譲渡前の利用について(宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを確認する場合)(DOC)
- 別記様式2-1_低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)(DOC)
- 別記様式2-2_低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)(DOC)
- 別記様式3_低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)(DOC)
- 委任状(DOCX)
申請にあたりご不明な点がある場合は、次のお問い合わせ先にご連絡ください。