公園の利用に関する許可申請について
下記メニューをクリックすると、各項目にジャンプします。
本ページの内容は、以下の法令に基づいて記載しています。
滝沢市都市公園条例、滝沢市都市公園条例施行規則
行為許可申請が必要な行為
以下のいずれかに該当する場合は、「行為許可申請書」による申請が必要となります。
- 物品を販売、または配布すること。
- 競技会、集会、展示会その他これらに類する催しのために、都市公園の全部または一部を独占して使用すること。
- 募金、署名活動その他これらに類する行為をすること。
- 映画その他のロケーションをすること。
以下の様式へ必要事項を記入し、下記申請先へ持参もしくは郵送で申請をお願いします。
申請先
滝沢総合公園を使用したい場合
指定管理者(滝沢市体育協会)
滝沢総合公園東側駐車場、市内の公園を使用したい場合
滝沢市 河川公園課
行為許可申請が不要な場合
下記(例1~例3)のような場合は、申請書の提出は不要ですが、利用人数把握のため、お電話での連絡をお願いしております。
電話連絡先
滝沢総合公園の体育館等の有料施設、ロックガーデンや芝生広場等の修景施設をご利用の場合、電話連絡は指定管理者(滝沢市体育協会 019-687-3311)へ。
例1:幼稚園や保育園、学校などで遠足のため利用したい。
以下の3つに該当する場合であれば、申請書の提出は不要です。
- 他の公園利用者の妨げにならないで行うことができる。
- 試合や競技大会などの行為をしない。
- 天幕などの設置をしない。
例2:報道のため撮影をしたい。
非営利目的で、他の公園利用者に支障を及ぼさない場合に限り、申請は不要です。
例3:自治会で、近所の公園を利用して地域行事を催したい。
自治会等があらかじめ地域住民に周知して行う行事の場合、申請は不要です。
※上記の例に該当していても、車両の乗り入れや火気使用等がある場合は、「特別な場合の行為の承認申請(RTF)」が必要となりますのでご注意ください。
ご不明な点がありましたら、下記連絡先までお気軽にご相談ください。
滝沢総合公園に関すること
指定管理者(滝沢市体育協会) 019−687−3311
市内の公園に関すること
滝沢市 河川公園課 019−656−6550