閲覧
公職選挙法第28条の2及び第28条の3に定めるところにより、選挙人名簿を閲覧することができます。
平成18年11月1日から、選挙人名簿抄本の閲覧制度が見直されました。
詳しくは以下のリンクをご覧ください。
閲覧の時間&場所
午前8時30分~午後5時滝沢市役所
※市役所閉庁日(土曜日、日曜日、祝日)は除きます。(ただし、定時登録日から5日間は、新規登録の確認に係る選挙人名簿の閲覧に限って市役所閉庁日でも閲覧が可能です。)
※選挙期日の公示日(告示日)から選挙期日の5日後までは除きます。
閲覧できる理由と申出の方法
各閲覧理由ごとに提出書類が異なりますのでご確認ください。
様式はダウンロードしてご利用ください。(Microsoft Word形式)
閲覧理由 | 申出人・閲覧者 | 閲覧の申出に必要な書類 |
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(1) 特定の者が選挙人名簿に登録されているかどうかを確認する場合 |
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閲覧申出書 選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認用)(DOCX) |
(2) 公職の候補者等、政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行う場合 |
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(3) 公益性の高い調査研究のうち、政治・選挙に関するものを実施する場合。 (調査研究…統計調査、世論調査、学術研究など) |
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閲覧事項を受託者と委託者が取り扱う場合→共同で閲覧の申出をする |
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注意
- 閲覧場所の都合上、事前に選挙管理委員会まで問い合わせ願います。
- 申出者が法人や団体の場合、閲覧事項の取扱者の範囲を予め指定していただきます。
(部署名、あるいは個人名の列記。個人情報保護及び閲覧事項の漏洩防止のため。) - 閲覧時には、閲覧者の身分証明書(国又は地方公共団体が交付した書類で、閲覧者の写真を貼り付けてあるもの。免許証等。)を提示していただきます。
- 閲覧の際は、名簿のコピー、カメラでの撮影はできません。
- 選挙人名簿抄本の記載内容に誤り、漏れを発見した場合はお知らせください。
閲覧状況の公表
公職選挙法第28条の4第7項の規定により、選挙人名簿の抄本の閲覧状況について、次のとおり公表します。
令和5年4月1日から令和6年3月31日までの期間における選挙人名簿の抄本の閲覧状況の公表
選挙人名簿の抄本の閲覧状況の公表(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)(PDF)
令和4年4月1日から令和5年3月31日までの期間における選挙人名簿の抄本の閲覧状況の公表
選挙人名簿の抄本の閲覧状況の公表(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)(PDF)
令和3年4月1日から令和4年3月31日までの期間における選挙人名簿の抄本の閲覧状況の公表
選挙人名簿の抄本の閲覧状況の公表(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)(PDF)
令和2年4月1日から令和3年3月31日までの期間における選挙人名簿の抄本の閲覧状況の公表
選挙人名簿の抄本の閲覧状況の公表(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)(PDF)
平成31年4月1日から令和2年3月31日までの期間における選挙人名簿の抄本の閲覧状況の公表
選挙人名簿の抄本の閲覧状況の公表(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)(PDF)
平成30年4月1日から平成31年3月31日までの期間における選挙人名簿の抄本の閲覧状況の公表
選挙人名簿の抄本の閲覧状況の公表(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)(PDF)
平成29年4月1日から平成30年3月31日までの期間における選挙人名簿の抄本の閲覧状況の公表
選挙人名簿の抄本の閲覧状況の公表(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)(PDF)
平成28年4月1日から平成29年3月31日までの期間における選挙人名簿の抄本の閲覧状況の公表
選挙人名簿の抄本の閲覧状況の公表(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)(PDF)
平成27年4月1日から平成28年3月31日までの期間における選挙人名簿の抄本の閲覧状況の公表
選挙人名簿の抄本の閲覧状況の公表(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)(PDF)
平成26年4月1日から平成27年3月31日までの期間における選挙人名簿の抄本の閲覧状況の公表
選挙人名簿の抄本の閲覧状況の公表(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)(PDF)
平成25年4月1日から平成26年3月31日までの期間における選挙人名簿の抄本の閲覧状況の公表
選挙人名簿の抄本の閲覧状況の公表(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)(PDF)
平成24年4月1日から平成25年3月31日までの期間における選挙人名簿の抄本の閲覧状況の公表
選挙人名簿の抄本の閲覧状況の公表(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)(PDF)