障がいのため投票所で投票することが困難な方は、郵便や信書便による不在者投票ができます。また、ご自分で投票用紙に記載することが困難な場合は、代理人が記載することもできます。
ただし、それぞれ対象となる方は障がいの区分や程度によって限定されますのでご注意ください。
この制度により投票を行うためには、あらかじめ証明書の交付を受けるなど手続きが必要ですので、詳しくは滝沢市選挙管理委員会へ問い合わせください。

自書により郵便等投票ができる方

表1の障がいなどに該当する方は、自宅等において、選挙人本人が投票用紙に記載し、これを郵便や信書便によって滝沢市選挙管理委員会へ送付することができます。

この制度により投票を行うためには、あらかじめ「郵便等投票証明書」の交付を受け、選挙の都度、投票用紙や不在者投票用封筒の交付を受けるなどの手続きが必要です。

<表1>自書により郵便投票ができる方
障がい等の区分 障がいの程度
身体障害者手帳 両下肢、体幹、移動機能 1級か2級
心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸 1級か3級
免疫、肝臓 1級~3級
戦傷病者手帳 両下肢、体幹 特別項症~第2項症
心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸、肝臓 特別項症~第3項症
介護保険の被保険者証 要介護状態区分 要介護5

※注意 障がいの程度について、複数の障がいを合わせて上位等級に認定されている方は、単一の障がいで該当する必要があります。

代理記載により郵便等投票ができる方

郵便等による不在者投票をすることができる方で、表2の障がいに該当する方は、自宅等において郵便等による不在者投票をする場合に、代理記載人(注・有権者であること)が投票用紙に記載することができます。

この制度により投票を行うためには、あらかじめ「郵便等投票証明書」の交付申請や代理記載人の届出などの手続きが必要です。

<表2>代理記載による郵便投票ができる方
障がい等の区分 障がいの程度
身体障害者手帳 上肢・視覚の障がい 1級
戦傷病者手帳 上肢・視覚の障がい 特別項症~第2項症

郵便等投票証明書の有効期限

郵便投票証明書の有効期限は交付日から7年となります。有効期限を過ぎた方は、再度証明書の交付を受けるために手続きが必要となります。

転出等により、滝沢市の選挙人名簿から登録が抹消されますと、期限内であっても証明書は無効となります。(転入先の市町村の選挙管理委員会で、新たに証明書の交付を受ける必要があります。)