投票日
令和5年9月3日(日)
投票時間
午前7時から午後8時まで
候補者等の情報は岩手県のホームページをご覧ください。
投票所入場券ハガキについて
投票所入場券は1人につき1枚で、岩手県知事選挙及び岩手県議会議員選挙共通で使用できます。
※市内に住所がある人には入場券(白色)を、県内の他市町村へ転出したが、滝沢市の選挙人名簿に登録されている人にはお知らせハガキ(うぐいす色)を発送します。
※投票所入場券は岩手県知事選挙告示日(8月18日)以降発送します。
投票所入場券は市内の有権者約4万5千人へ一斉に郵送いたします。郵便局の発送作業が数日にわたることや、仕分け作業の関係から、同じ世帯でもお手元に届く時期が異なる場合があります。
※入場券をお持ちでない方も滝沢市の選挙人名簿に登録されている人は投票できます。
岩手県知事選挙及び岩手県議会議員選挙について
告示日
岩手県知事選挙
令和5年8月17日(木)
岩手県議会議員選挙
令和5年8月25日(金)
※それぞれの選挙によって告示日が異なります。
投票日・投票所
- 令和5年9月3日(日)午前7時から午後8時まで
- 市内13会場で投票(投票所入場券に記載されています)
※投票できるのは、ご自身の投票所入場券(ハガキ)に記載されている投票所のみです。
※期日前投票の場合は、ビッグルーフ滝沢、葉の木沢山活動センター、滝沢ふるさと交流館のいずれでも投票できます。
開票
即日開票(午後9時10分から滝沢ふるさと交流館で行います。)
投票できる方
次の全ての要件を満たす方です。
1.年齢
平成17年9月4日以前に生まれた方
2.住所
令和5年6月1日までに「転入届」を済ませた方
投票の仕方
岩手県知事選挙
投票用紙にあらかじめ記載された候補者名の上に、ひとつ「○」を書きます。
※期日前投票では投票の方法が当日と異なり、「候補者の氏名を1人書きます」。
岩手県議会議員選挙
候補者の氏名を1人書きます。
投票日に投票できない方は期日前投票ができます。
期日前投票について
仕事や旅行、レジャーなどで選挙当日に投票所へ行くことができない方は、期日前投票ができます。
設置場所及び日時
※岩手県知事選挙の期日前投票は8月18日(金)から、岩手県議会議員選挙の期日前投票は8月26日(土)からですので両方の選挙が投票できるのは8月26日(土)からです。
場所 | 期間 | 時間 |
---|---|---|
ビッグルーフ滝沢 | 8月18日(金)~9月2日(土) | 午前8時30分~午後8時 |
葉の木沢山活動センター | 8月26日(土)~9月2日(土) | |
滝沢ふるさと交流館 | 8月26日(土)、8月27日(日) |
※投票場所・選挙の種別によって投票期間が異なりますのでご注意ください。
※岩手県議会議員選挙の期日前投票ができるのは、8月26日(土)から9月2日(土)の間のみです。
※期日前投票するときは、投票日に投票できない理由を投票所に備え付けの宣誓書又は入場券裏の宣誓書に書いて提出する必要があります。あらかじめ入場券裏の宣誓書欄にご記入の上お持ちいただくと受付が早く済みます。
※入場券裏の宣誓書が使用できるのは8月26日以降となります。それ以前は投票所備え付けの宣誓書を使用してください。
※投票所入場券(県内の他市町村に転出された方へは「お知らせはがき」)が届く前でも期日前投票をすることができます。
不在者投票について
1.他の市区町村での不在者投票
有権者の方が、出張等で他の市区町村に一時的に滞在し、選挙当日も期日前投票の期間も滝沢市へ戻ることができない場合は、滞在している市区町村で不在者投票ができます。
あらかじめ投票用紙の交付を受ける必要がありますので、請求書に必要事項を記入の上(ご本人による筆記)、滝沢市選挙管理委員会宛て郵送してください。(メールやFAXでは受付できません。)
請求書等は下記からご確認ください
なお、不在者投票ができるのは、それぞれの選挙の告示の日の翌日から9月2日(土)までの間ですが、不在者投票した投票用紙が9月3日(日)の午後8時までに滝沢市の指定投票所に届かないと無効となってしまうので早目の手続をお願いします。(通常、不在者投票した投票用紙は、不在者投票した市町村から滝沢市へ郵送されます。)
詳しくは滝沢市選挙管理委員会へお問い合わせください。
2.病院などでの不在者投票
病院や老人ホームなどに入院・入所されている方は、その施設が不在者投票の指定施設である場合には、施設内で不在者投票ができることがあります。各施設の管理者に相談してください。
3.郵便などによる不在者投票(証明書を受けている場合に限る)
身体に障がいをもっているため投票所で投票することが困難な方は、郵便や信書便による不在者投票ができます。
また、ご自分で投票用紙に記載することが困難な場合は、代理人が記載することもできます。
ただし、それぞれ対象となる方は障がいの区分や程度によって限定されますのでご注意ください。
この制度により投票を行うためには、あらかじめ「郵便投票等証明書」の交付を受けるなど手続きが必要です。詳しくは滝沢市選挙管理委員会へお問い合わせください。
滝沢市から県内の他の市町村へ転出された方へ
令和5年6月2日以降に滝沢市から県内の他の市町村へ転出された方は、滝沢市の選挙人名簿に登録されています。
次のいずれかの方法で投票してください。
- 投票日当日に、滝沢市の投票所に行き投票する。
- 期日前投票の期間に、滝沢市の期日前投票所に行き、投票する。
- 滝沢市の選挙管理委員会に不在者投票用紙を請求し、お近くの市町村の期日前投票所で不在者投票をする。
※滝沢市に3か月以上居住していない場合など、滝沢市の選挙人名簿に登録されていない場合があります。
※1~3のいずれの場合も1.「引き続き県内に住所を有する旨の証明書の提示」又は2.「引き続き県内に住所を有することの確認を求める」ことが必要です。
1.「引き続き県内に住所を有する旨の証明書の提示」とは
あらかじめ滝沢市市民課又は現在お住まいの市町村で証明書(無料)を発行してもらい、投票所で提示することです。
3の方法で投票する場合は、滝沢市に不在者投票用紙を請求する際に使用する「不在者投票請求書兼宣誓書」の「滝沢市から転出した方のみ記載」欄の「1引き続き県内に住所を有する旨の証明書」欄をチェックし、証明書を添えて請求する。
2.「引き続き県内に住所を有することの確認を求める」とは
1及び2の方法で投票する場合
- 投票所に行き、確認を受けたい旨を申し出る。
- 引き続き県内に住所を有することが確認できた後に投票できます。
3の方法で投票する場合
滝沢市に不在者投票用紙を請求する際に使用する「不在者投票請求書兼宣誓書」の「滝沢市から転出した方のみ記載」欄の「2 選挙管理委員会でその旨の確認」欄をチェックして請求する。
1、2どちらの方法でも投票できますが、あらかじめ証明書を準備していただくと受付が早く済みます。なお、市町村によっては、取扱いが異なることもあるため、詳しくは、前に住んでいた市町村にご確認ください。
県内の他の市町村から滝沢市へ転入された方へ
令和5年6月2日以降に県内の他の市町村から滝沢市に転入届をした人は、次のいずれかの方法で投票してください。
県外の市町村の選挙人名簿に登録されている人は、投票できません。
- 投票日当日に、前に住んでいた市町村(選挙人名簿に登録がある県内市町村に限る。以下同じ。)の投票所に行き投票する。
- 期日前投票の期間に、前に住んでいた市町村の期日前投票所に行き、投票する。
- 前に住んでいた市町村の選挙管理委員会に不在者投票用紙を請求し、滝沢市の期日前投票所で不在者投票をする。
※様式及び記載例等については、前住所地の選挙管理委員会事務局にお問い合わせください。
※1~3のいずれの場合も「引き続き県内に住所を有する旨の証明書の提示」又は「引き続き県内に住所を有することの確認を求める」ことが必要です。
ア.「引き続き県内に住所を有する旨の証明書の提示」とは
あらかじめ滝沢市市民課又は前に住んでいた市町村で証明書(無料)を発行してもらい、投票所で提示することです。
イ.「引き続き県内に住所を有することの確認を求める」とは
上記1及び2の方法で投票する場合
- 投票所に行き、確認を受けたい旨を申し出る。
- 引き続き県内に住所を有することが確認できた後に投票できます。
上記3の方法で投票する場合
前に住んでいた市町村に不在者投票用紙を請求する際に使用する「不在者投票請求書兼宣誓書」の余白に引き続き県内に住所を有する旨を記載する。
ア、イどちらの方法でも投票できますが、あらかじめ証明書を準備していただくと受付が早く済みます。なお、市町村によっては、取扱いが異なることもあるため、詳しくは、前に住んでいた市町村にご確認ください。