インフルエンザ予防接種の公費負担を10月1日接種分から開始します。

幼児等の接種の公費負担を中学3年生までに実施しています。

インフルエンザ予防接種は、重症化や死亡の予防に一定の効果があるとされている季節性のインフルエンザワクチンを接種するものです。接種は強制ではなく、接種を受ける人の意思に基づき、その責任において行うものです。

予防接種を受けてからインフルエンザに対する抵抗力がつくまでに2週間程度かかり、その効果が十分に持続する期間は約5か月間とされています。より効率的に有効性を高めるためには、インフルエンザが流行する前の12月中旬までに接種をうけておくことが必要です。

市では、以下のとおり、接種費用の公費負担します。

公費負担の内容

実施期間

  • 高齢者:令和6年10月1日(火)~令和7年1月31日(金)
  • 幼児等:令和6年10月1日(火)~令和7年2月28日(金)

ただし、医療機関ごとに接種開始日が、乳幼児、高齢者ともに異なります。接種を希望する医療機関へお問い合わせのうえ、お受けください。

公費負担対象者

接種費用の公費負担の対象となる方は、自らの意思(乳幼児の場合は保護者の意思)で予防接種を希望し、以下の条件のいずれかに当てはまる方です。

高齢者

  • 接種日に65歳以上の方
  • 接種日に60歳以上65歳未満で、心臓、じん臓、呼吸器の機能障害、ヒト免疫不全ウイルスによる機能障害により、身体障害者手帳1級の方

幼児等

接種日に生後6月から中学3年生まで(平成21年4月2日以降生まれ)

注意

接種を受ける本人(幼児等の場合は保護者)の意思が確認ができない場合は任意接種となり、公費負担は受けられません。(家族の希望だけでは公費負担は受けることはできません。)

公費負担回数及び公費負担額

接種前の申請は、必要ありません。

公費負担回数及び公費負担額詳細

高齢者

(生活保護世帯等に属する人)

(中国残留邦人等支援給付世帯に属する人)

高齢者

(左記以外の人)

※住民税非課税世帯の人はこちらになります。

幼児等

(生後6か月から中学3年生)

※13歳以上は1回

公費負担回数 1回 1回 2回
公費負担額

医療機関が設定する接種費用額。

ただし、5,130円を上限とする。

2,200円 1回につき2,000円
予診票の受け取り方法

自宅に公費負担証明書を郵送します。

予診票は、指定医療機関に設置しています。 予診票は、指定医療機関に設置しています。

自己負担

  • 「医療機関の接種料金」から「滝沢市公費負担額」を差し引いた額が「接種を受ける人の自己負担」となりますので、医療機関会計にてお支払いください。
    例:「医療機関の接種料金5,500円」-「滝沢市公費負担2,200円」=自己負担3,300円
  • 医療機関により接種費用が異なり、自己負担額は均一ではありませんので、ご注意ください。医療機関に接種費用を確認のうえ、接種することをお勧めします。
  • 生活保護受給世帯等で、公費負担を受けた場合も自己負担が生じることがあります。

持ちもの

  • 健康保険証(住所等確認のため)
  • 接種費用の自己負担金
  • 身体障害者手帳(接種日に60~64歳で、接種費用の公費負担となる人のみ)
  • 母子健康手帳(中学3年生の人まで)
  • 接種費用公費負担証明書(生活保護受給世帯などで市から送付された証明書をお持ちの人のみ)

インフルエンザ予防接種指定医療機関

医療機関によって、予約が必要な場合や曜日・時間を指定、年齢等を制限している場合があります。

また、医療機関によって接種料金が異なります。

事前に医療機関にお問い合わせをすることをお勧めします。

予防接種不適当者(予防接種を受けることが適当でない者)

  • 接種当日に明らかに発熱している人(体温が37.5度以上)
  • 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな人
  • ワクチン接種液の成分によって、アナフィラキシーを呈したことがあることが明らかな人
  • 過去にインフルエンザの予防接種で、接種後2日以内に発熱のみられた人及び全身性発疹などのアレルギーを疑う症状を呈したことがある人
  • その他、予防接種を行うことが不適当な状態にある人

接種要注意者(予防接種を受ける際に、担当医師とよく相談しなくてはならない人)

  • 心臓、じん臓、または呼吸器の機能に日常生活が極度に制限される程度の障害を有する人
  • ヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する人

65歳以上の人で、指定医療機関以外での接種を希望する場合

  • 65歳以上の人で、特別な事情により、指定医療機関以外で予防接種を希望する場合、健康推進課へご連絡ください。
  • 接種前に申請すると、接種が可能となります。
  • 滝沢市では、一度ご本人が接種費用を負担した後に領収書を持参して、払い戻しをする制度を実施していませんので、ご了承ください。
  • インフルエンザ予防接種による健康被害が生じた際に、救済の対応を行うために必要な手続きです。

岩手県内でインフルエンザ予防接種を受ける場合

「岩手県広域的予防接種事業」をご利用いただけます。

詳細な説明は、岩手県のホームページをご覧ください(外部リンクのため別ウィンドウで開きます)

申請から接種までの流れ

  1. 接種を希望する人は、申請書を必要事項を記入のうえ、提出願います。
  2. 岩手県内でインフルエンザ予防接種を受ける場合の申請書はこちら(PDF)
  3. 滝沢市から「岩手県高齢者広域接種受診票」と「インフルエンザ予防接種予診票」を交付します。(交付までに1週間程度かかりますので、余裕をもって申請願います。
  4. 上記のものが届いたら、医療機関に予約をし、接種を受けてください。
  5. 公費負担額は、指定医療機関で受けたときと同額です。医療機関の接種費用と滝沢市の公費負担額の差額は、自己負担です。

岩手県外でインフルエンザ予防接種を受ける場合

「予防接種受診券」を交付します。

申請から接種までの流れ

接種を希望する人は、以下の内容を説明し、医療機関が対応可能か確認してください。

  • 滝沢市では、領収書を提出しての払い戻し制度を行っていません。
  • 実施可能な回答であれば、「予防接種受診券(医療機関あて文書)」と「請求書」を交付します。
  • 接種後、医療機関が「請求書」を滝沢市へ送付すると、医療機関の指定口座に公費負担額分を振り込みます。
  • 医療機関の接種料金から、滝沢市の公費負担額を超えた分は接種を希望する人の自己負担です。
  1. 医療機関が決まったら、申請書を必要事項を記入のうえ、提出願います。
  2. 岩手県外でインフルエンザ予防接種を受ける場合の申請書はこちら(PDF)
  3. 滝沢市から、医療機関あての「予防接種受診券」と「請求書」、接種を受ける人が記入する「インフルエンザ予防接種予診票」を交付します。(交付までに1週間程度かかりますので、申請願います。
  4. 上記のものが届いたら、医療機関に予約をし、接種を受けてください。
  5. 公費負担額は、指定医療機関で受けたときと同額です。医療機関の接種費用と滝沢市の公費負担額の差額は、自己負担です。

幼児等の人が指定医療機関以外での接種を希望する場合

任意接種のため、指定医療機関以外での接種に対する公費負担は、行っておりません。

新型コロナワクチン予防接種とインフルエンザ予防接種との間隔

新型コロナワクチン予防接種同時接種ができます。

健康被害が発生した場合

滝沢市が発行した「岩手県高齢者広域接種受診票」や「予防接種受診券」を使用し接種を行い、健康被害が生じた場合、滝沢市で救済の責任を負います。

指定医療機関関係者向け

請求書等様式はこちらをご覧ください。