制度の概要
令和4年6月1日より「改正動物愛護管理法」が施行され、販売される犬や猫へのマイクロチップの装着・登録が義務付けられました。本制度により登録された犬や猫の飼い主になった方は、自分の氏名、住所、電話番号等の変更登録を行う必要があります。
なお、本制度で定められた「狂犬病予防法の特例」により、マイクロチップ情報を環境大臣指定登録機関である(公社)日本獣医師会に登録することで、市町村での犬の登録手続きとみなすことが規定されました。
ただし、この特例制度への参加状況は、各市町村によって異なるため、必要な手続きが市町村ごとに変わる可能性があります。
詳しくは、犬と猫のマイクロチップ情報登録についてをご覧ください。(環境省ホームページへのリンク)
滝沢市での犬の登録について
本市は上記の特例制度に参加しているため、マイクロチップ情報の登録手続きとは別に本市で犬の登録手続きを行う必要はありません。マイクロチップが登録を証明する「鑑札」とみなされます。
ただし、次のような場合は、市役所環境課での手続きが必要になります。
- 市町村の窓口等で登録手続きを行い、鑑札を交付された犬に、新たにマイクロチップを装着した場合、またはマイクロチップを既に装着していた場合において、(公社)日本獣医師会で登録手続きを行った場合は、不要となった鑑札を市に提出する必要があります。
- 上記の特例制度不参加市町村から本市に転入してきた場合は、変更登録を(公社)日本獣医師会で行った上で、本市に転入前の市町村で交付された鑑札を提出する必要があります。
- 上記1、2の場合の届出様式はこちら
- 何らかの事情により犬に装着したマイクロチップを取り外した場合は、(公社)日本獣医師会で死亡等の届出を行った上で、その旨を市に届出し、鑑札の交付を受ける必要があります。
- 上記4の届出様式はこちら