地方自治法施行令等の一部を改正する政令(令和6年政令第12号。以下「改正令」という。)附則第2条第1項の規定により、改正令が施行される前の地方自治法施行令第158条第1項の規定により犬の登録手数料等の徴収事務を委託しています。

滝沢市狂犬病予防注射実施獣医師会

委託事務:狂犬病予防法及び狂犬病予防法施行令に基づく事務に係る手数料の徴収

盛岡市狂犬病予防注射指定獣医師協議会

委託事務:同上