鳥獣捕獲許可とは

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律により野生鳥獣の捕獲(殺傷及び鳥類の卵の採取を含む)は、原則として禁止されていますが、農林被害等に係る被害防止の目的など、定められた目的で、かつ一定の要件を満たす場合には、許可を受けて捕獲をすることができます。

鳥獣捕獲許可は被害等が生じているか又はそのおそれがあり、防除対策によっても被害が防止できないと認められたときに受けられます。

鳥獣捕獲許可の申請方法について

下記の申請書に必要事項を記入し、必要な書類と併せて環境課に提出をお願いします。

申請書類の提出後、許可証等の交付までに2、3日程度かかりますので、余裕をもって申請をお願いします。

他に、被害状況写真、実施区域の図面の添付をお願いします。

また、捕獲等に必要な狩猟免許を持つ者はその写しの添付をお願いします。

許可後の留意事項

交付された許可証又は従事者証は、必ず携帯をお願いします。

捕獲の有無にかかわらず、捕獲許可期間が満了した日から30日以内に許可証に捕獲等又は採取等した場所及び鳥獣の捕獲数を記入し返納してください。

また、従事者証を交付している場合は、許可証と併せて返納をお願いします。

なお、腕章についても許可証又は従事者証と併せて返納をお願いします。

共同捕獲の場合は、許可証の返納に加えて、代表者が捕獲実施者全員分の捕獲等又は採取等した場所及び鳥獣の捕獲数を取りまとめ、有害鳥獣捕獲等実施報告書を提出をお願いします。

参考資料