アカミミガメ(ミドリガメ)が、外来生物法に基づき条件付特定外来生物に指定され、令和5年6月1日から規制が始まりました。

手続きなしでできること

現在ペットとして飼育しているカメはそのまま飼育できます。

飼えなくなった場合などに、責任をもって飼える人に無償で譲ったり、譲り受けることができます。

法律で禁止されたこと

生きた個体を野外に逃がしたり、放したりすることは禁止されました。

生きた個体の販売や購入などはできません。

最後まで責任をもって飼育し続けましょう

どのような理由であっても、野外に放したり逃がしたりすることは違法となります。

どうしても飼い続けることができなくなった場合は、ご自身で譲渡先、引取り先を探してください。詳しくは、環境省が作成した下記パンフレットをご確認ください。

アカミミガメを野に離さないで(ポスター)

アカミミガメを野に離さないで(ポスター)(PDF)