アカミミガメ(ミドリガメ)が、外来生物法に基づき条件付特定外来生物に指定され、令和5年6月1日から規制が始まりました。
手続きなしでできること
現在ペットとして飼育しているカメはそのまま飼育できます。
飼えなくなった場合などに、責任をもって飼える人に無償で譲ったり、譲り受けることができます。
法律で禁止されたこと
生きた個体を野外に逃がしたり、放したりすることは禁止されました。
生きた個体の販売や購入などはできません。
最後まで責任をもって飼育し続けましょう
どのような理由であっても、野外に放したり逃がしたりすることは違法となります。
どうしても飼い続けることができなくなった場合は、ご自身で譲渡先、引取り先を探してください。詳しくは、環境省が作成した下記パンフレットをご確認ください。