簡易専用水道を設置する場合、または使用している貯水槽が簡易専用水道に該当する場合は、届出が必要です。また、その内容に変更がある場合、簡易専用水道に該当しなくなった場合も届出が必要です。

チラシ 簡易専用水道の衛生管理「あなたの飲み水・安全ですか?」(PDF)

簡易専用水道とは

市町村の水道から供給する水だけを水源として、その水を受水槽にためて、高置水槽に揚水するか、または直接ポンプで施設内の各所に給水する水道で、受水槽の有効容量が10㎥(立方メートル)を超えるものを「簡易専用水道」といいます。マンションなどの共同住宅や店舗ビル、公共施設などのが対象となります。ただし、次のようなものは、簡易専用水道には該当しません。

  • まったく飲み水として使用しない水槽(工場などに設置されているものなど、10㎥(立方メートル)を超えていても該当しません。)
  • 受水槽の有効容量が100㎥(立方メートル)を超えるなどの大規模な水槽(「専用水道」として別の規制を受ける場合があります。)(※「有効容量」とは、貯水槽そのものの容積ではなく、貯水槽内の最低水位と最高水位の間の水量のことです。なお、高置水槽(高架水槽)の水量は含まれません。)
  • 地下水(井戸水)や沢水などを受水槽にためて供給しているものは、該当しませんが、100人を超える者に供給する場合または1日最大給水量が20㎥(立方メートル)を超える場合は「専用水道」として別の規制を受ける場合があります。

なお、「専用水道」、「学校事業所等水道」は、岩手県の関係機関で必要な手続きが必要となります。

「専用水道」「学校事業所等水道」について(岩手県の関連ページへのリンク)

簡易専用水道に関する手続き

新たに「簡易専用水道」を設置した場合、その届出内容に変更があった場合、または設置した「簡易専用水道」を廃止する場合は、市に届出が必要です。

設置届

  • 新たに簡易専用水道を設置する場合
  • 有効容量が10㎥(立方メートル)を超え、新たに簡易専用水道に該当することとなった場合
  • 既存の貯水槽を建て替える場合

変更届

  • 設置者の住所、氏名などに変更があった場合
  • 簡易専用水道の所在地に変更があった場合
  • 簡易専用水道の高置水槽の撤去など概要を変更した場合

廃止届

  • 簡易専用水道を利用しなくなった、または撤去した場合
  • 有効容量が10㎥(立方メートル)以下となり、簡易専用水道に該当しなくなった場合

簡易専用水道の法定検査・清掃等

簡易専用水道の設置者は、水道法によって次のことが義務付けられています。

毎年1回以上、法定検査を受けること。

  • 毎年1回以上、定期に「厚生労働大臣の登録を受けた検査機関」(以下「登録検査機関」という。)に依頼して、簡易専用水道の検査(法定検査)を受けなければなりません。この検査は、水質検査ではなく、主に施設の衛生状態、図面、書類を確認します。
  • この検査を受けない場合は、水道法に基づき罰則が適用となる場合があります。
  • なお、法定検査結果については、滝沢市へ報告をしてください。また、滝沢市では、岩手県の事務取扱いに準じて、登録検査機関からの代理報告を認めています。

岩手県内に事務所を有する登録検査機関等(令和2年4月現在)

一般社団法人岩手県薬剤師会

  • 盛岡市上堂三丁目17-37
  • 電話 019-641-4401

株式会社江東微生物研究所

  • 矢巾町流通センター南三丁目2-17
  • 電話 019-614-0127

株式会社大東環境科学

  • 矢巾町大字広宮沢1-265
  • 電話 019-698-2671

株式会社EYS

  • 奥州市水沢字高屋敷24-1
  • 電話 0197-24-4244

上記以外の水道法に基づく簡易専用水道の登録検査機関(厚生労働省の関連ページへのリンク)

毎年1回以上、貯水槽の清掃を行うこと。

上記の法定検査とは別に、貯水槽、受水槽、高置水槽など、毎年1回以上、定期に清掃を行わなければなりません。また、日常的な施設の点検によって、水質に異常がないことを確認しながら使用しましょう。

次のような事項をふまえて、衛生状況を良好に保ち、施設を良好に管理してください。

  • 施設は、月1回点検しましょう。また、災害などがあった場合は、速やかに点検をし、破損・不備などを確認した場合は速やかに改善しましょう。
  • (点検例)水槽周辺の異常はないか、整理整頓され衛生的か、水槽の破損・亀裂はないか、水槽内部に異物の混入はないか、マンホールは密封され施錠されているか
  • 水の色、濁り、臭い及び味などに異常がないか確認しましょう。また、残留塩素は、週1回程度測定し、0.1mg/ℓ以上であることを確認しましょう。
  • 施設の図面は保管し、点検記録、水質検査記録などの管理記録は5年間保存してください。

水質に異常があったら

水質に異常があると認められる場合は、直ちに給水を停止し、次の措置を講じましょう。

水質基準のうち、必要な項目について水質検査を行う。

【参考】水道水の水質基準(厚生労働省の関連ページへのリンク)

水の使用は危険である旨を利用者などに周知する。

その後、水質の異常原因を確認し、解決のための所要の措置を講じましょう。