化製場等に関する法律施行条例(昭和59年岩手県条例第34号。以下「県条例」という。)、岩手県の事務を市町村が処理することとする事務処理の特例に関する条例(平成11年岩手県条例第62号)等により、化製場や死亡獣畜取扱場の経営等を停止・廃止、設置者が死亡・解散したときは、滝沢市に届出が必要です。
なお、滝沢市へ必要な届出以外の化製場等の設置等の手続きは、法令に基づいて岩手県に届出が必要となります。
化製場や死亡獣畜取扱場に関する届出について
1.施設の経営等を停止・廃止した場合(県条例第9条)
設置者は、化製場若しくは死亡獣畜取扱場の経営又は動物の飼養若しくは収容を停止し、又は廃止したときは、10日以内に、市長に届け出てください。
化製場等停止(廃止)届
2.設置者が死亡・解散した場合(県条例第9条)
設置者が、死亡し、又は解散しときは、その相続人若しくは同居の親族又は清算人は、速やかに市長に届け出てください。