簡易専用水道とは
市町村の水道から供給する水だけを水源として、その水を受水槽にためて、高置水槽に揚水するか、または直接ポンプで施設内の各所に給水する水道で、受水槽の有効容量が10㎥(立方メートル)を超えるものを「簡易専用水道」といいます。
マンションなどの共同住宅や店舗ビル、公共施設などのが対象となります。
ただし、次のようなものは、簡易専用水道には該当しません。
- まったく飲み水として使用しない水槽(工場などに設置されているものなど、10㎥(立方メートル)を超えていても該当しません。)
- 受水槽の有効容量が100㎥(立方メートル)を超えるなどの大規模な水槽(「専用水道」として別の規制を受ける場合があります。)(※「有効容量」とは、貯水槽そのものの容積ではなく、貯水槽内の最低水位と最高水位の間の水量のことです。なお、高置水槽(高架水槽)の水量は含まれません。)
- 地下水(井戸水)や沢水などを受水槽にためて供給しているものは、該当しませんが、100人を超える者に供給する場合または1日最大給水量が20㎥(立方メートル)を超える場合は「専用水道」として別の規制を受ける場合があります。
チラシ 簡易専用水道の衛生管理「あなたの飲み水・安全ですか?」(PDF)
簡易専用水道に関する手続
簡易専用水道を設置する場合、または使用している貯水槽が簡易専用水道に該当する場合は、届出が必要です。
また、その内容に変更がある場合、簡易専用水道に該当しなくなった場合も届出が必要です。
設置届
- 新たに簡易専用水道を設置する場合
- 有効容量が10㎥(立方メートル)を超え、新たに簡易専用水道に該当することとなった場合
- 既存の貯水槽を建て替える場合
変更届
- 設置者の住所、氏名などに変更があった場合
- 簡易専用水道の所在地に変更があった場合
- 簡易専用水道の高置水槽の撤去など概要を変更した場合
廃止届
- 簡易専用水道を利用しなくなった、または撤去した場合
- 有効容量が10㎥(立方メートル)以下となり、簡易専用水道に該当しなくなった場合
届出様式
簡易専用水道の法定検査・清掃等
簡易専用水道の設置者は、水道法によって次のことが義務付けられています。
毎年1回以上、法定検査を受けること。
- 毎年1回以上、定期に国に登録されている簡易専用水道検査検査機関に依頼して、簡易専用水道の検査(法定検査)を受けなければなりません。この検査は、水質検査ではなく、主に施設の衛生状態、図面、書類を確認します。
- この検査を受けない場合は、水道法に基づき罰則が適用となる場合があります。
- なお、法定検査結果については、滝沢市へ報告をしてください。また、滝沢市では、岩手県の事務取扱いに準じて、登録検査機関からの代理報告を認めています。
毎年1回以上、貯水槽の清掃を行うこと。
上記の法定検査とは別に、貯水槽、受水槽、高置水槽など、毎年1回以上、定期に清掃を行わなければなりません。また、日常的な施設の点検によって、水質に異常がないことを確認しながら使用しましょう。
次のような事項をふまえて、衛生状況を良好に保ち、施設を良好に管理してください。
- 施設は、月1回点検しましょう。また、災害などがあった場合は、速やかに点検をし、破損・不備などを確認した場合は速やかに改善しましょう。
- (点検例)水槽周辺の異常はないか、整理整頓され衛生的か、水槽の破損・亀裂はないか、水槽内部に異物の混入はないか、マンホールは密封され施錠されているか
- 水の色、濁り、臭い及び味などに異常がないか確認しましょう。また、残留塩素は、週1回程度測定し、0.1mg/ℓ以上であることを確認しましょう。
- 施設の図面は保管し、点検記録、水質検査記録などの管理記録は5年間保存してください。
水質に異常があったら
水質に異常があると認められる場合は、直ちに給水を停止し、次の措置を講じましょう。
- 水質基準のうち、必要な項目について、国に登録されている水質検査機関に依頼して、水質検査を行う。
- 水の使用は危険である旨を利用者などに周知する。
- その後、水質の異常原因を確認し、解決のための所要の措置を講じましょう。
「専用水道」・「学校事業所等水道」は、県の手続きが必要
「専用水道」、「学校事業所等水道」は、岩手県の関係機関で必要な手続きが必要となります。
岩手県のホームページをご確認ください。