リユース品あっせんについて

家庭で不要となった生活用品(以下「リユース品」という。)を譲りたい方に、リユース品を譲り受けたい方を紹介することで、リユースを促進し、ごみの減量化を図る取組みを行っています。リユース品の受け渡しは、当事者間で行います。

リユース品を譲りたい方

リユース品を譲りたい方は、環境課にリユース品の登録を電話等で申し込みしてください。

利用条件

  1. 満18歳以上で市内に住所を有する方
  2. リユース品は無償で譲渡すること

対象となるもの

再利用可能な品質及び機能を有する生活用品

対象外のもの

  1. 飲食料品
  2. 薬品
  3. 衛生用品
  4. 動植物
  5. 原動機付自転車、自動二輪車、自動車
  6. 貴金属
  7. 金券類
  8. その他市が不適当と認めたもの
  9. その他の再利用の方法を推奨するもの(リユース品あっせん以外の方法をご案内する場合があります。)

登録内容

  1. 申し込みする人の氏名、住所、連絡先
  2. リユース品の品名
  3. リユース品の仕様(数量、サイズ、色、用途等)
  4. リユース品の状態(使用年数、傷や汚れ等)

登録期間

広報掲載(送付)日から2か月間

あっせんの方法

  1. 広報またはこのページに掲載されたリユース品を譲り受けたい方は、環境課に電話等で、譲り受けたい品、氏名、住所、連絡先を申し込みしてください。
  2. 市は、リユース品を譲り受けたい方に、譲りたい方の連絡先を紹介します。
  3. リユース品を譲り受けたい方と、譲りたい方が直接話し合い、リユース品の受け渡しを行ってください。
  4. あっせんの成立、不成立にかかわらず、結果を環境課に報告してください。
  5. あっせんが成立せず、2か月間が経過した場合は、登録を自動的に削除します。

注意事項

  1. 広報掲載は、毎月15日号を予定しています。約1か月前に掲載の締切を迎えるため、広報掲載までにお時間を頂戴する場合があります。
  2. トラブル発生防止のため、あっせんを受ける際は、品物の状態について十分に確認をお願いします。当事者間で発生したトラブルについて、市は関与しません。