リユース品あっせんについて
家庭で不要となった生活用品(以下「リユース品」という。)を譲りたい方に、リユース品を譲り受けたい方を紹介することで、リユースを促進し、ごみの減量化を図る取組みを行っています。リユース品の受け渡しは、当事者間で行います。
リユース品を譲りたい方
リユース品を譲りたい方は、環境課にリユース品の登録を電話等で申し込みしてください。
利用条件
- 満18歳以上で市内に住所を有する方
- リユース品は無償で譲渡すること
対象となるもの
再利用可能な品質及び機能を有する生活用品
対象外のもの
- 飲食料品
- 薬品
- 衛生用品
- 動植物
- 原動機付自転車、自動二輪車、自動車
- 貴金属
- 金券類
- その他市が不適当と認めたもの
- その他の再利用の方法を推奨するもの(リユース品あっせん以外の方法をご案内する場合があります。)
登録内容
- 申し込みする人の氏名、住所、連絡先
- リユース品の品名
- リユース品の仕様(数量、サイズ、色、用途等)
- リユース品の状態(使用年数、傷や汚れ等)
登録期間
広報掲載(送付)日から2か月間
あっせんの方法
- 広報またはこのページに掲載されたリユース品を譲り受けたい方は、環境課に電話等で、譲り受けたい品、氏名、住所、連絡先を申し込みしてください。
- 市は、リユース品を譲り受けたい方に、譲りたい方の連絡先を紹介します。
- リユース品を譲り受けたい方と、譲りたい方が直接話し合い、リユース品の受け渡しを行ってください。
- あっせんの成立、不成立にかかわらず、結果を環境課に報告してください。
- あっせんが成立せず、2か月間が経過した場合は、登録を自動的に削除します。
注意事項
- 広報掲載は、毎月15日号を予定しています。約1か月前に掲載の締切を迎えるため、広報掲載までにお時間を頂戴する場合があります。
- トラブル発生防止のため、あっせんを受ける際は、品物の状態について十分に確認をお願いします。当事者間で発生したトラブルについて、市は関与しません。