特定建設作業に関する届出
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規制対象地域
特定建設作業の規制区分 | 当てはまる用途 | |
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第1号区域 | 1 |
第1種低層住居専用地域
第2種低層住居専用地域
田園住居地域
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2 |
第1種中高層住居専用地域
第2種中高層住居専用地域
第1種住居地域
第2種住居地域
準住居地域
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3 | 近隣商業地域、商業地域、準工業地域 | |
4 | 工業地域のうち、学校(幼稚園含む。)、保育所、入院施設のある病院・診療所、図書館、特別養護老人ホームの敷地の周囲80mの区域内 | |
第2号区域 | 用途地域が指定された地域のうち、第1号区域以外の区域 |
規制対象作業
別紙1「騒音を発生する施設・建設作業の一覧」の下表の特定建設作業
- くい打ち機(もんけんを除く。)、くい抜機又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業(くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く。)
- びょう打機を使用する作業
- さく岩機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50m(メートル)を超えない作業に限る。)
- 空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15kW以上のものに限る。)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く。)
- コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45㎥以上のものに限る。)又はアスファルトプラント(混練機の混練重量が200kg以上のものに限る。)を設けて行う作業(モルタルを製造するためコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。)
- バックホウ(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして、環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が80kW以上のものに限る。)を使用する作業
- トラクターショベル(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が70kW以上のものに限る。)を使用する作業
- ブルドーザー(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が40kW以上のものに限る。)を使用する作業
別紙2「振動を発生する施設・建設作業の一覧」の下表の特定建設作業
- くい打機(もんけん及び圧入式くい打機を除く。)、くい抜機(油圧式くい抜機を除く。)又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業
- 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業
- 舗装版破砕機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50m(メートル)を超えない作業に限る。)
- ブレーカー(手持式のものを除く。)を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る。)
規制基準
特定建設作業を行うに当たっては、表2「規制基準」 [263KB]に示す基準が適用されます。
なお、表3「規制基準の適用が除外される場合」[276KB]に該当する場合においては、規制基準の一部の適用が除外されます。
特定建設作業の届出
「規制対象地域」及び「規制対象作業」に該当し、「規制基準」が適用される場合は、騒音規制法及び振動規制法に関する届出として、表4 「特定建設作業の届出」[107KB]に示す届出を行うことが義務付けられています。
騒音規制法及び振動規制法に関する届出
特定建設作業実施届出書
- 届出者:工事の請負業者(元請業者)
- 届出期限:特定建設作業開始日の7日前まで
- 添付書類:
- 付近の見取図
- 工事の工程表
- 根拠条例:騒法・振法14-1、騒・振規 様式第9
- 様式:
届出の注意事項
届出は、2部を提出してください(審査後、1部を返却)。
騒音規制法及び振動規制法の両方に該当する特定建設作業については、法ごとに届出をしてください。その場合、添付書類は兼用できるものとします。
当初届出をした期間内に作業が終了できない場合は、延長して作業を開始する7日前までに延長期間分の届出を提出してください。
改善勧告及び改善命令
特定建設作業において発生する騒音・振動が、規制基準に適合しないことにより、周辺の生活環境が著しく損なわれると認めるときは、期限を定めて、その事態を除去するために必要な限度において、騒音・振動の防止の方法を改善し、又は作業時間を変更すべきことを勧告することができます。
更に、勧告を受けたものがその勧告に従わないで特定建設作業を行っているときは、期限を定めて、その事態を除去するために必要な限度において、騒音・振動の防止の方法の改善又は作業時間の変更を命ずることができます。
なお、改善命令に違反した場合は、罰則の適用を受けることがあります。
報告及び検査
市長は、特定建設作業を伴う建設工事を施工する者に対し、特定建設の状況、その他必要な事項の報告を求め、又はその職員に特定建設作業を伴う建設工事の場所に立ち入り、検査させることができます。
なお、報告をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは検査を妨げる等の行為をした場合は、罰則の適用を受けることがあります。