騒音に関する届出について

市では、工場及び事業所の事業活動に伴って発生する騒音から、生活環境を保全し、健康の保護に資するため、騒音規制法等に基づいて、規制する地域を指定し、規制基準を設定しています。

規制する地域内に特定施設(※1)又は騒音発生施設(※2)を設置する工場及び事業所は、特定工場等(※3)又は騒音特定工場等(※4)となるため、市に届出が必要となります。

※1:特定施設/騒音規制法第2条第1項に規定する、工場又は事業場に設置される施設のうち、著しい騒音を発生する施設であって政令(騒音規制法施行令)で定めるもの。

※2:騒音発生施設/県条例第2条第11号に規定する、工場又は事業場(鉱山保安法第2条第2項に規定する鉱山を除く。)に設置される施設のうち、著しい騒音を発生する施設であって県規則で定めるもの。

※3:特定工場等/騒音規制法第2条第2項に規定する、特定施設を設置する工場又は事業場。

※4:騒音特定工場等とは/県条例第33条第1項に規定する、騒音発生施設を設置する工場又は事業場。

また、規制する地域内で特定建設作業(※5)を行う場合も同様に市に届出が必要となります。

※5:特定建設作業とは/騒音規制法第2条第3項に規定する、建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音を発生する作業であって政令(騒音規制法施行令)で定めるもの。

規制する地域については、環境課にお問い合わせください。

    根拠法令

    騒音に係る届出等の根拠法令は、次の通りです。

    特定施設を設置しようとする場合(騒音規制法第6条、県条例第36条・第37条)

    規制する地域内において、工場又は事業場(特定施設又は騒音発生施設が設置されていないものに限る。)に特定施設又は騒音発生施設を設置しようとする者は、その特定施設又は騒音発生施設の設置の工事の開始の日の30日前までに、市長に届け出てください。

    • 騒音規制法に係る「特定施設設置届出書」
    • 県条例に係る「騒音発生施設設置(使用)届出書」

    ※規制する地域となった際に、現にその地域内で工場又は事業場に特定施設又は騒音発生施設を設置していたり、特定施設又は騒音発生施設となった場合は、指定地域となった日又は特定施設若しくは騒音発生施設となった日から30日以内に、市長に届け出てください。(騒音規制法第7条、県条例第37条)

    • 騒音規制法に係る「特定施設使用届出書」

    県条例に係る「騒音発生施設設置(使用)届出書」特定施設の数等、騒音の防止の方法が変更となる場合(騒音規制法第8条、県条例第38条)

    特定施設若しくは騒音発生施設の種類ごとの数等又は騒音の防止の方法を変更しようとする場合は、変更に係る工事の開始の日の30日前までに、市長に届け出てください。

    ただし、特定施設若しくは騒音発生施設の種類ごとの数の変更が環境省令で定める範囲内である場合又は騒音の防止の方法の変更が特定工場等若しくは騒音特定工場等において発生する騒音の大きさの増加を伴わない場合は、届出の必要はありません。

    • 騒音規制法に係る「特定施設の種類ごとの数変更届出書」
    • 騒音規制法に係る「騒音の防止の方法変更届出書」
    • 県条例に係る「騒音発生施設の種類ごとの数変更届出書」
    • 県条例に係る「騒音の防止の方法変更届出書」

    届出者の氏名等に変更があった場合(騒音規制法第10条、県条例第22条・第28条・第40条)

    届出者の「氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名」や「工場又は事業場の名称及び所在地」に変更があった場合、届出に係る特定工場等又は騒音特定工場等に設置する特定施設又は騒音発生施設のすべての使用を廃止した場合は、その日から30日以内に、市長に届け出てください。

    • 騒音規制法に係る「氏名等変更届出書」
    • 騒音規制法に係る「特定施設使用全廃届出書」
    • 県条例に係る「氏名(名称、住所、所在地)変更届出書」
    • 県条例に係る「騒音発生施設使用廃止届出書」

    届出者の地位を承継した場合(騒音規制法第11条・県条例第40条)

    届出者の地位を承継した者は、その承継があった日から30日以内に、市長に届け出てください。

    • 騒音規制法に係る「承継届出書」
    • 県条例に係る「承継届出書」

    特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする場合(騒音規制法第14条)

    規制する地域内において特定建設作業を伴う建設工事をしようとする者は、その作業の開始の日の7日前までに、市長に届け出てください。

    • 騒音規制法に係る「特定建設作業実施届出書」

    騒音発生施設を有する施設の環境保全監督者を選任又は解任した場合(県条例第90条)

    騒音発生施設を有する工場又は事業場を設置している者は、環境保全監督者を選任し、又は解任したときは、速やかに市長に届け出てください

    • 県条例に係る「環境保全監督者選任(解任)届出書」