令和7年4月1日から、妊娠期から切れ目ない支援を行うことを目的として、子ども・子育て支援法に創設された「妊婦のための支援給付」と児童福祉法に創設された「妊娠等包括相談支援事業(伴走型相談支援)」を一体的に実施します。

滝沢市では、「妊婦のための支援給付」として妊娠時と出産後の2回に分けて妊婦支援給付金を支給します。

支援給付の対象

申請時点で滝沢市に住所を有する妊婦の方が対象です。

1回目 妊娠時(5万円の現金給付)

  1. 令和7年4月1日以降に妊娠届出、妊婦給付認定の申請をし、助産師・保健師等の面談を受けた妊婦の方
  2. 令和7年3月31日までに妊娠届出をし、助産師・保健師等の面談(妊婦面接)を受けた妊婦の方で、旧事業(出産・子育て応援事業)の出産応援ギフトを申請していない方(妊婦給付認定の申請が必要です。)

2回目 出産後(お子さん1人当たり5万円の現金給付)

令和7年4月1日以降に出産し、新生児訪問(赤ちゃん訪問)を受け、胎児の数の届け出をした産婦の方

申請方法

1回目 妊娠時 2回目 出産後
申請方法 妊娠届出時に妊婦ご本人と面談をし、申請をご案内します。(妊婦ご本人が妊娠届出に来られない場合は、後日面談が可能ですのでご相談ください。) 出産後おおむね4か月前までに、助産師または保健師等が家庭訪問し面談します。その際に申請書類と返信用封筒をお渡ししますので、郵送で申請してください。
添付書類

申請書・届出書に、妊婦(産婦)ご本人名義の振込先口座の通帳・キャッシュカードなどの写しを添付してください。

(注)妊婦以外の口座名義は指定できません。

支給時期

申請いただいてから1~2か月後に指定した口座に振り込みとなります。

(審査後、決定通知を送付いたします。)

支給方法

妊婦名義の銀行口座に振り込み

令和7年度中の経過措置

令和7年3月31日までに出生したお子さまのいるご家庭は、たきざわ出産・子育て応援ギフト(国の出産・子育て応援給付金)の対象となります。

流産・死産等の場合も支給の対象となります

流産・死産・人工妊娠中絶等を経験した方、お子様を亡くされた方も申請いただけます。妊娠の事実や胎児の数を確認するため、母子健康手帳が必要となります。

妊娠の届出をする前に流産等を経験した方も申請できます。その場合は、医師が胎児心拍を確認した際の診断書等で妊娠の事実を確認することが必要となりますので、下記までご相談ください。