保育所・認定こども園の利用者負担額(保育料)は、保護者の税額と子どもの年齢などをもとに決定します。

保育施設の運営費の財源は、国県市で支出している負担金の他に、保育施設を利用する方に納めていただく保育料が充てられております。保育所運営費の財源を確保し制度を維持させていくため、保育料の納期内納付にご協力をお願いいたします。

幼児教育・保育の無償化について

令和元年10月から、幼児教育・保育の無償化により、保育所、認定こども園等を利用する3歳児から5歳児までのすべての子どもの保育料が無償化されています。

0歳児から2歳児までの子どもについては、住民税非課税世帯を対象として保育料が無償化されます。さらに、子どもが2人以上の世帯の負担軽減の観点から、現行制度を継続し、保育所等を利用する最年長の子供を第1子とカウントして、0歳児から2歳児までの第2子は半額、第3子以降は無償となります。(令和元年9月までと同様のカウント方法となります。)

また、新たに令和5年度から、県の新規単独補助制度を活用した「たきざわ子育て応援保育料無償化事業」により、現行制度では幼児教育・保育の無償化の対象とならない第2子以降の3歳未満児の保育料が無償化されています。

※第2子以降とは、保護者が監護(生計管理)している子のうち、最年長者を除く子どもが該当します。

なお、最年長の子どもの年齢や、兄弟等の保育施設の同時利用の有無を問いません。

※保護者の方のお手続は不要です。

保育施設利用者負担額(保育料)の決定について

保育施設利用者負担額(保育料)は前年度と当年度の市民税額、4月1日時点のお子さんの年齢、保育時間により決定します。その月の1日(初日)に在籍している場合、1か月分の利用者負担額がかかります。

保育施設利用者負担額の切り替えについて

利用者負担額は月によって算定のもととなる住民税の年度が異なります(下記参照)。切り替えの際には、改めて書類の提出が必要な場合があります。

令和6年4月から8月までの利用者負担額

前年度分(令和5年度)市町村民税で算定を行います。

令和6年9月からの利用者負担額

当年度分(令和6年度)市町村民税で算定を行います。

保育施設利用者負担額基準額

1号認定

1号認定保育料は・子ども・子育て支援新制度に移行した私立幼稚園、認定こども園(幼稚園部分)に適用されます。(新制度未移行幼稚園には適用されません。)

幼児教育・保育の無償化により、利用者負担額は一律0円となります。

2号認定(3歳児から5歳児)

保育所、認定こども園(保育所部分)における3歳児から5歳児の保育料です。

幼児教育・保育の無償化により、利用者負担額は一律0円となります。

2・3号認定(0歳児から2歳児)

保育所、認定こども園(保育所部分)における0歳児から2歳児の保育料です。

多子世帯及びひとり親世帯等の保育料負担軽減制度について

平成28年4月から、国の制度改正により、多子世帯及びひとり親世帯等の保育料負担軽減制度が滝沢市においても適用されています。詳細は、以下のリンク先から確認いただけます。

多子世帯及びひとり親世帯等の保育料負担軽減制度について

みなし寡婦(寡夫)認定の終了について

滝沢市では平成30年度後期分の保育料から、婚姻歴のない母または父となったひとり親の方で、申請により、みなし寡婦(寡夫)に認定した方について、税法上の寡婦(寡夫)とみなし保育料を計算しておりました。

令和3年1月1日から施行された地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号)において、「寡婦(寡夫)控除」の見直しが行われたことにより、未婚のひとり親の方でも、婚姻歴のあるひとり親の方と同様の控除を受けられるようになりました。

これに伴い、令和3年度8月分の保育所保育料をもって「みなし寡婦(寡夫)認定」を終了します。

令和3年9月以降の保育料に関しては、「ひとり親控除」が適用されます。

※年末調整または確定申告等の手続きで寡婦(寡夫)控除の申請をする必要があります。

保育施設利用者負担額の変更について

保育施設利用者負担(保育料)は、保護者の市民税額により算定しています。下記に該当する方は、保護者からの申請により、減額になる場合がありますので、児童福祉課にご相談ください。

  • 保育施設入所児童の兄姉が「幼稚園」等に入園している(入園した)場合(すでに減額になっている場合があります。)
  • 所得の修正申告をした場合
  • 大規模災害で補償の範囲を超える出費があった場合
  • 世帯の中で新たに障がいの認定を受けた方がいる場合
  • 新たにひとり親世帯(母子家庭、父子家庭)となった場合
  • 新たに生活保護世帯となった場合

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