「入所承諾通知書」に記載された「保育の実施期間」が入所の申し込みをした際の希望保育期間より短い場合に必要な書類

保育施設入所が決定すると

市から、「入所承諾通知書」に併せて、「保育施設への入所が決定した方への重要なお知らせ」と記載されたお手紙が送付されます。

「入所承諾通知書」に記載されている「保育の実施期間」が入所の申し込みをした際の希望する保育期間より短い場合、市が確認できる保育の必要性がある期間が、保護者が希望する保育期間より短いこととなります。

※保育の必要性についてはこちらをご覧ください。

保育の実施期間を延長するには、各世帯の状況に応じ、手続きが必要になりますので、以下をご覧ください。

求職活動をしている方で、保育施設への入所が決定した場合

手続きが必要な理由
  • 1年度内で求職活動を理由に入所できる期間は、3か月までです。
  • 9月入所の場合、11月末までに、12月中に48時間以上就労することがわかる「認定変更申請書兼変更届」が提出されない場合は、退所になります。就労証明書についても、原則11月中に提出が必要となります。
必要な書類
  1. 認定変更申請書兼変更等届(PDF)
  2. 認定変更申請書兼変更等届(DOCX)
  3. 就労証明書

妊娠中であるか、出産後間がないことを要件に保育施設への入所が決定した場合

手続きが必要な理由
  • 出産予定日を基準とし産前8週、出産日を基準とし産後8週を目安にその8週の期間の間、保育の必要性があると判断されるため、入所ができる期間が限定されることとなります。
  • そのため、産後8週経過した日の属する月末日まで入所が可能となり、その後退所することとなります。
  • 令和5年9月1日に出産した場合、令和5年10月27日が、産後8週を経過した日となることから、令和5年10月末日まで入所が可能となり、11月1日付けで退所となります。
必要な書類
  1. 認定変更申請書兼変更等届(PDF)
  2. 認定変更申請書兼変更等届(DOCX)
  3. 母子手帳の表紙の写し
  4. 母子手帳の分娩予定日がわかるページの写し