「子ども・子育て関連3法」とは?

新制度の創設に関する次の3つの法律を合わせて、「子ども・子育て関連3法」と呼ばれています。

  1. 子ども・子育て支援法
  2. 認定こども園法の一部を改正する法律
  3. 関係法律の整備等に関する法律(児童福祉法等の改正)

子ども・子育て支援新制度の概要

「子ども・子育て支援新制度」(以下「新制度」といいます。)は、「社会保障・税一体改革大綱(H24.2.17閣議決定)」の中で、子どもを産み、育てやすい社会を目指して創設することとされ、その目的は次の3つです。

  1. 質の高い幼児期の学校教育・保育の総合的な提供
  2. 保育の量的拡大・確保
    • 待機児童の解消
    • 地域の保育を支援
  3. 地域の子ども・子育て支援の充実

認可外保育施設や新制度に移行しない私立幼稚園などを利用する場合は、支給認定は必要ありません。

平成27年度は、滝沢市内の幼稚園は新制度へ移行せず、従来どおりの運営となります。

制度の主な内容は?

1.「質の高い幼児期の学校教育・保育の総合的な提供」に向けて

幼児期の学校教育・保育、地域での子育て支援を総合的に提供する「認定こども園」の普及を進めるとしています。そのうち「幼保連携型認定こども園」の設置手続きの簡素化や財政支援を充実・強化することにより、施設の整備と幼児教育・保育及び家庭における養育支援の一体的な提供の促進を図ることとされています。

認定こども園の種類
  • 幼保連携型-認可幼稚園と認可保育所とが連携して一体的な運営を行うタイプ
  • 幼稚園型-認可された幼稚園が保育所的な機能を備えたタイプ
  • 保育所型-認可された保育所が幼稚園的な機能(幼児教育)を備えたタイプ
  • 地方裁量型-認可のない地域の教育・保育施設が認定こども園として機能を果たすタイプ

2.「保育の量的拡大・確保」に向けて

新制度の創設のために、約0.7兆円の財源が充てられることとなっています。この0.7兆円のうち、約0.4兆円が保育等の量の拡充に充てられることとなっており、待機児童が発生している地域での施設整備等を促進することとされています。

また、行政による設置の「認可」の仕組みを改善し、保育所などの施設が設置されやすくしたり、「小規模保育」、「家庭的保育(「保育ママ」)」などのさまざまな手法による保育に対する新たな財政措置を行い、提供される保育の量や種類を増やしたりすることで、待機児童の解消を目指すこととされています。

なお、保育の「量」とともに、「質」も確保するために、職員の処遇や配置に関する改善などを図ることとされています。

3.「地域の子ども・子育て支援の充実」に向けて

地域における子育て支援に関するさまざまなニーズに応えることができるよう、「放課後児童クラブ」、「一時預かり」、「延長保育」、「地域子育て支援拠点事業」、「妊婦検診」などの事業の拡充を図ることとされています。

また、子育て支援に関する相談の受付や施設・サービスの紹介、情報提供などを行う窓口を設置するなどの取り組みによって、多様なメニューからニーズに合ったサービスを選択して利用できる仕組みづくりが目指されています。

市町村の役割は?

市町村は、新制度への移行に先立って、国が定める「基本指針」に基づいて、地域の保育需要等を踏まえた「子ども・子育て支援事業計画」を策定することとされています。

滝沢市においても、子ども・子育て支援に関する住民の皆様のニーズを十分に把握するとともに、子育て中の方、子育て支援に携わっている方などのご意見をお聴きしながら、平成26年度に事業計画の策定を行いました。

新制度は、平成27年4月から実施されています。新制度に円滑に移行し、前述の3つの目的が果たされるよう、事業計画の進捗管理をはじめ、必要な措置を着実に進めていく必要があります。

滝沢市子ども・子育て支援事業計画はこちら

幼稚園や保育所、認定こども園などの利用手続きが変わります

新制度では、幼稚園や認可保育所等を利用する際には、教育・保育の必要性に応じた認定を受ける必要があります。

詳細はこちらをご覧ください。