平成28年4月より、国の制度改正により、多子世帯及びひとり親世帯等の保育料負担軽減制度が滝沢市においても適用されています。
1.多子世帯の保育料負担軽減制度
対象となる世帯
市民税の所得割額が、57,700円未満の保育所等を利用する0~2歳児の属する世帯。
保育料の額
生計を一にする第1子の年齢に関わらず、第2子の保育料は半額、第3子以降は無料となります。
2.ひとり親世帯等の保育料負担軽減制度
対象となる世帯
市民税の所得割額が77,101円未満のひとり親世帯・障がい児(者)のいる世帯。
保育料の額
生計を一にする第1子の年齢に関わらず、第1子は全額又は軽減、第2子以降は無料となります。
- 対象とならない場合や、すでに現行の軽減制度の対象となっていて保育料の額が変わらない場合は、申請の必要はありません。
- 生計を一にするとは、一緒に生活している(同じ家に住んでいて、生活費が一緒)場合や、別々に住んでいるが生活費を仕送りしている場合等のことをいいます。別世帯となっているような場合は、生計を一にしていることがわかる書類(被扶養者名が記載の源泉徴収票の写し、別居児童の健康保険被保険者証の写し等)を添付してください。
- 申請書については、市役所児童福祉課へご提出をお願いいたします。
- (0~2歳児用)保育料軽減申請書(DOCX)はこちらからダウンロードできます。
- 多子世帯・ひとり親世帯等の保育料軽減措置について(PDF)
- ご案内(pptx)