保育施設を利用できる人

保育施設を利用できる人は、保護者が保育の必要性の事由に該当する人です。

また、保育施設を利用する人は、子どものための教育・保育給付認定を受ける必要があります。

認定の種類

利用を希望する施設等の種類によって、必要な認定や申請の方法が異なります。

認定は、お子様の年齢や保育の必要性の有無によって3つの区分に分かれています。

教育・保育給付認定について(PDF)

保育の時間

保育を必要とする理由や保護者の状況に応じ、次のいずれかに区分されます。

  • 保育標準時間最長11時間 (フルタイム就労を想定した利用時間)
  • 保育短時間最長8時間 (パートタイム就労を想定した利用時間)

保育時間は各施設ごとに異なります。

市内の保育施設の保育時間はこちら(PDF)