在宅の重度障がい者(児)に対して、その障がいによる精神的、身体的な負担を軽減するため、次のような手当を支給する事業です。

特別障害者手当

対象者

1.別表1定める障がいが2つ以上存する在宅の20歳以上の方

※視覚障害(視力障害及び視野障害)のみでは該当となりません。

別表1
  1. 視力の良い方の眼の視力が0.03以下のもの又は視力の良い方の眼の視力が0.04かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの
  2. 両耳の聴力レベルが100dB以上のもの
  3. 両上肢の機能に著しい障がいを有するもの又は両上肢のすべての指を欠くもの若しくは両上肢の全ての指の機能に著しい障がいを有するもの
  4. 両下肢の機能に著しい障がいを有するもの又は両下肢を足関節以上で欠くもの
  5. 体幹の機能の障がいに座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障がいを有するもの
  6. 1から5までに掲げるもののほか、身体機能の障がい又は長期にわたる安静を要する病状が1から5までと同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
  7. 精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められるもの

2.別表1に定める障がいが一つ存し、かつ別表2に定める障がいが2つ存し、あわせて3つの障がいが存する在宅の20歳以上の方

別表2
  1. 視力の良い方の眼の視力が0.07以下のもの又は視力の良い方の眼の視力が0.08かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの
  2. 両耳の聴力レベルが90デジベル以上のもの
  3. 平衡機能に極めて著しい障害を有するもの
  4. そしゃく機能を失ったもの
  5. 音声又は言語機能を失ったもの
  6. 両上肢のおや指及びひとさし指の機能を全廃したもの又は両上肢のおや指及びひとさし指を欠くもの
  7. 1上肢の機能に著しい障害を有するもの又は1上肢のすべての指を欠くもの若しくは1上肢のすべての指の機能を全廃したもの
  8. 1下肢の機能を全廃したもの又は1下肢を大腿の2分の1以上で欠くもの
  9. 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
  10. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
  11. 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

3.別表1の3から5までに定める身体の機能の障がいが1つ存し、それが特に重度であるため、

日常生活動作能力の評価が極めて重度であると認められる在宅の20歳以上の方

4.別表1(6または7)に定める病状又は精神の障がいが1つ存し、その状態が絶対安静又は精神の障がいにあっては

日常生活能力の評価が極めて重度であると認められる在宅の20歳以上の方

ただし、次のいずれかにあたる方は受給できません。
  1. 施設等に入所している方
  2. 病院・診療所・介護老人保健施設等に継続して3ヶ月を超えて入院している方
  3. 障害のある方本人又はその扶養義務者の所得が一定額を超えている方(下表をご参照下さい。)
支給対象外施設例
  • 障害者支援施設(通所の場合は支給対象となる場合があります。)
  • 養護老人ホーム
  • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
  • 救護施設・更生施設救護施設

※グループホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者住宅等は支給対象となります。

※詳細については担当課までお問い合わせ下さい。

支給額及び支給月

令和6年度月額28,840円

毎年2月、5月、8月及び11月にそれぞれの前月までの分をまとめて支払われます。

請求手続き

  1. 特別障害者手当認定請求書
  2. 特別障害者手当所得状況届
    年中(1月~6月に請求する場合には前々年中に公的年金を受給されている場合には、1月~12月の受給額の分かる書類を添付)
  3. 特別障害者手当認定診断書(※身体障害者手帳、療育手帳をお持ちの方は診断書を省略できる場合があります。)
  4. 手当の振込先金融機関に関する届(※通帳の写しを添付)
  5. 委任状兼承諾書
  6. 基準日時点で滝沢市に住所のなかった方は、請求者と扶養義務者の所得証明書

(※基準日:1月~6月に請求する場合には前年1月1日、7月~12月に請求する場合は当年1月1日)

障害児福祉手当

対象者

20歳未満の方で次の1から10までのいずれかに該当する方

  1. 視力の良い方の眼の視力が0.03以下のもの、又は視力の良い方の眼の視力が0.04かつ他方の眼の視力が手動弁以下のものであり、かつ、両眼による視野が2分の1以上欠損したもの
  2. 両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの
  3. 両上肢の機能に著しい障がいを有するもの
  4. 両上肢の全ての指を欠くもの
  5. 両下肢の用を全く廃したもの
  6. 両大腿を2分の1以上失ったもの
  7. 体幹の機能に座っていることができない程度の障がいを有するもの
  8. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がい又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
  9. 精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  10. 身体の機能の障がい若しくは病状又は精神の障がいが重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
ただし、次のいずれかにあたる方は受給できません。
  1. 児童福祉法で定める障害児入所施設などに入所している方
  2. 障害のある方本人又はその扶養義務者の所得が一定額を超えている方(下表をご参照下さい。)
支給対象外施設例
  • 障害児入所施設
  • 乳児院または児童養護施設
  • 救護施設・更生施設救護施設

※グループホーム、自立援助ホーム、ファミリーホーム等は支給対象となります。

※詳細については担当課までお問い合わせ下さい。

支給額および支給月

令和6年度月額15,690円

毎年2月、5月、8月及び11月にそれぞれの前月までの分をまとめて支払います。

請求手続き

  • 障害児福祉手当認定請求書
  • 障害児福祉手当所得状況届
    ※前年中(1月~6月に請求する場合には前々年中)に公的年金を受給されている場合には、1月~12月の受給額の分かる書類を添付
  • 障害児福祉手当認定診断書
    ※身体障害者手帳、療育手帳をお持ちの方は診断書を省略できる場合があります。
  • 手当の振込先金融機関に関する届
    ※通帳の写しを添付
  • 委任状兼承諾書
  • 基準日時点で滝沢市に住所のなかった方は、請求者と扶養義務者の所得証明書
    (※基準日:1月~6月に請求する場合には前年1月1日、7月~12月に請求する場合は当年1月1日)

所得制限について

所得制限限度額を超えるときは、その年の8月から翌年の7月までの1年間、支給が停止されます。

所得制限限度額表:令和5年4月1日現在(単位:円)
扶養親族等の数 本人 配偶者及び扶養義務者
収入額 所得額 収入額 所得額

0

5,180,000

3,604,000

8,319,000

6,287,000

1

5,656,000

3,984,000

8,596,000

6,536,000

2

6,132,000

4,364,000

8,832,000

6,749,000

3

6,604,000

4,744,000

9,069,000

6,962,000

4

7,027,000

5,124,000

9,306,000

7,175,000

5

7,449,000

5,504,000

9,542,000

7,388,000

6人以上

以下1人につき約422千円加算

以下1人につき380千円加算

以下1人につき約236千円加算

以下1人につき213千円加算