身体に障がいがある人に交付される手帳で、交付を受けることで様々な福祉サービスを利用することができます。
障がいの重さにより1級(最重度)〜6級(軽度)までの等級があります。
手帳の交付対象となる障がい
- 視覚障がい
- 聴覚障がい
- 平衡機能障がい
- 音声、言語機能障がい
- そしゃく機能障がい
- 肢体不自由(上肢、下肢、体幹、運動機能障がい(上肢機能、移動機能))
- 内部障がい(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう・直腸、小腸、免疫、肝臓)
申請手続きについて
手続きに必要なもの
新規申請の場合
- 身体障害者手帳交付申請書(※1)
- 印鑑
- 診断書(※1)
- 写真(※2)
- マイナンバーの確認できるもの
再認定、障がいの等級が変更、追加された場合
- 身体障害者手帳再交付申請書(※1)
- 印鑑
- 診断書(※1)
- 写真(※2)
- 現在お持ちの手帳
- マイナンバーの確認できるもの
手帳を紛失した、破損した場合
- 身体障害者手帳再交付申請書(※1)
- 印鑑
- 写真(※2)
- 現在お持ちの手帳(ある場合)
- マイナンバーの確認できるもの
住所・氏名が変更された場合
- 身体障害者居住地(氏名)変更届(※1)
- 現在お持ちの手帳
- マイナンバーの確認できるもの
手帳所持者が亡くなった、または障がいが治癒し、手帳を有しなくなった場合
- 身体障害者手帳返還届(※1)
- 現在お持ちの手帳
- マイナンバーの確認できるもの
※1の書類等は市役所地域福祉課にあります。
※2写真は縦4cm×横3cmのものをご準備下さい。