地域生活支援事業
障がい福祉サービスのうち、市が主体となって行っている支援制度です。
サービスの種類と利用者負担額
サービスの種類 | 内容 | 利用者負担 |
---|---|---|
相談支援 | 障がい者やその保護者、介護者からの相談に応じ、必要な情報の提供と権利擁護のために必要な支援を行います。 | なし |
意思疎通支援 | 聴覚、言語機能、視覚等の障がいのため、意思疎通を図ることが困難な障がい者に、意思疎通を仲介する者の派遣を行います。 | |
訪問入浴サービス | 重度身体障がい者の自宅に訪問し入浴サービスを行います。 | 所得に応じて |
地域活動支援センター1型 | 創作活動及び生産活動の機会の提供のほか、精神保健福祉士等の専門職員を配置し、医療及び福祉並びに地域の社会基盤との連携強化のための調整、地域住民ボランティアの育成、障がいに対する理解の向上を図るための普及啓発等を行う事業を実施します。 | なし |
地域活動支援センター2型・3型 | 就労が困難な在宅の障がい者に対し、機能訓練、社会適応訓練、入浴等のサービスを実施します。 | 原則サービスにかかった費用の1割 |
移動支援 | 屋外での移動が困難な障がい者の社会参加を促すため、外出のための支援を行います。ただし、通勤や営業活動、通年あるいは長期にわたる外出などには利用できません。 | |
日中一時支援 | 障がい者の日中活動の場を確保し、一時的に見守りの支援等を行います。 | |
日常生活用具の給付または貸与(水曜日の窓口延長でも対応) | 重度障がい者に、日常生活の便宜を図るための支援用具等の給付または貸与を行います。 |
※サービス利用に伴う自己負担分は、直接事業所に支払います。
サービスを受けることができる方
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかの交付を受けている方
- 難病患者等で、症状の変動等により、身体障害者手帳の取得ができないが一定の障害がある方
ただし、障害支援区分などにより、サービスの種類によっては受けられる場合と受けられない場合とがあります。
サービス利用の流れ
1.相談
どのようなサービスが必要か、市または相談支援事業者に相談します。
2.申請
利用申請を行うとともに、現在の生活や障がいの状況について調査が行われます。
3.支給決定
サービス支給量、支給期間などが決まり、受給者証(決定通知書)が交付されます。
4.事業者と契約
サービスを利用する事業所を選んで契約します。契約先受給者証を提示します。
5.サービス利用
サービスの利用を開始します。
所得に応じてひと月あたり、サービスの種類ごとの上限額が設定されます。
利用者負担上限月額
区分 | 収入の状況 | 利用者負担上限月額 | |
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生活保護 | - | 0円 | |
低所得 | 市民税非課税世帯 | 0円 | |
一般1 | 者 | 市民税課税世帯(所得割16万円未満) | 9,300円 |
児 | 市民税課税世帯(所得割28万円未満) | 4,600円 | |
一般2 | 住民税課税世帯(一般1に該当しない者) | 37,200円 |
- 介護給付費・訓練等給付費(障害福祉サービス費)との合算ではありませんのでご注意ください。
- 収入、課税状況等を判断する時の世帯の範囲は、地域生活支援事業を利用する人が18歳以上の場合は、利用する本人とその配偶者、18歳未満の場合は、住民票上の世帯が基本になります。
利用手続き
障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれか)、障害年金等の年金証書、印鑑、マイナンバー確認資料を持参の上、地域福祉課で利用申請をしてください。