自立支援医療(精神通院)
一定の精神・神経疾患のための通院に要する医療費の自己負担額の一部を公費で負担する制度です。
対象者
精神疾患のために指定自立支援医療機関に通院中の人。
自己負担額
原則として医療費の1割。ただし、世帯の市民税額および所得状況に応じて、月の負担上限額が定められています。
新規・再認定の申請
- 申請書(地域福祉課にあります)
- 診断書
前年に診断書を提出している「医療用1年目」「手帳用1年目」の受給者証をお持ちの方で、医師が治療方針等に変更がないと認めた場合は省略することができます。 - 健康保険証の写し
国民健康保険の場合、同一の医療保険の加入者全員分が必要です。 - 世帯(申請者と同一の医療保険の加入者分)の一年間の収入状況がわかるもの
- 世帯全員の市町村民税課税証明書または非課税証明書
- 申請日が1月から6月の場合は前年の1月1日、7月から12月の場合は同年の1月1日に滝沢市に住所があった人については、窓口で「所得等調査に対する同意書兼世帯調書」を記入することで課税証明書・非課税証明書の提出を省略できます。
- 収入がわかる書類(年金証書、年金等の振り込みがあった通帳のコピーなど)
- 世帯全員の市町村民税課税証明書または非課税証明書
- 印鑑
- マイナンバーがわかるもの
- 再認定の場合、自立支援医療受給者証
申請書など各様式
健康保険証の変更や自己負担上限額の変更
- 申請書(地域福祉課にあります)
- 健康保険証の写し
国民健康保険の場合、同一の医療保険の加入者全員分が必要です。 - 世帯(申請者と同一の医療保険の加入者分)の一年間の収入状況がわかるもの
- 世帯全員の市町村民税課税証明書または非課税証明書
- 申請日が1月から6月の場合は前年の1月1日、7月から12月の場合は同年の1月1日に滝沢市に住所があった人については、窓口で「所得等調査に対する同意書兼世帯調書」を記入することで課税証明書・非課税証明書の提出を省略できます。
- 収入がわかる書類(年金証書、年金等の振り込みがあった通帳のコピーなど)
- 世帯全員の市町村民税課税証明書または非課税証明書
- 印鑑
- マイナンバーがわかるもの
申請書等各種様式
医療機関や薬局・訪問看護の変更や追加
- 申請書(地域福祉課にあります)
- 印鑑
- マイナンバーがわかるもの
自立支援医療(更生医療)
身体の障がいを除去または軽減し、生活能力の向上や社会生活を容易にするために必要な医療を指定医療機関で受ける場合、医療費の一部を公費で負担する制度です。
対象者
身体障害者手帳の交付を受けている18歳以上の人。市町村民税額が一定以上の場合、対象にならない場合もあります。
自己負担額
原則として医療費の1割。ただし、世帯の市民税額および所得状況に応じて、月の負担上限額が定められています。
対象になる疾患の例
目・耳・関節・心臓などの手術、人工透析、抗HIV療法など
新規・再認定の申請
- 申請書(地域福祉課にあります)
- 身体障害者手帳
- 自立支援医療指定医療機関の意見書
- 健康保険証の写し
国民健康保険の場合、同一の医療保険の加入者全員分が必要です。 - 世帯(申請者と同一の医療保険の加入者分)の一年間の収入状況がわかるもの
- 世帯全員の市町村民税課税証明書または非課税証明書
- 申請日が1月から6月の場合は前年の1月1日、7月から12月の場合は同年の1月1日に滝沢市に住所があった人については、窓口で「所得等調査に対する同意書兼世帯調書」を記入することで課税証明書・非課税証明書の提出を省略できます。
- 収入がわかる書類(年金証書、年金等の振り込みがあった通帳のコピーなど)
- 世帯全員の市町村民税課税証明書または非課税証明書
- 印鑑
- マイナンバーがわかるもの
申請書等各種様式
健康保険証の変更や自己負担上限額の変更
- 申請書(地域福祉課にあります)
- 健康保険証の写し
国民健康保険の場合、同一の医療保険の加入者全員分が必要です。 - 世帯(申請者と同一の医療保険の加入者分)の一年間の収入状況がわかるもの
- 世帯全員の市町村民税課税証明書または非課税証明書
- 申請日が1月から6月の場合は前年の1月1日、7月から12月の場合は同年の1月1日に滝沢市に住所があった人については、窓口で「所得等調査に対する同意書兼世帯調書」を記入することで課税証明書・非課税証明書の提出を省略できます。
- 収入がわかる書類(年金証書、年金等の振り込みがあった通帳のコピーなど)
- 世帯全員の市町村民税課税証明書または非課税証明書
- 印鑑
- マイナンバーがわかるもの
申請書等各種様式
自立支援医療(育成医療)
身体の障がいを除去または軽減する手術などの治療により確実に効果が期待できる場合、指定医療機関での医療費の一部を公費で負担する制度です。
対象者
18歳未満で身体上の障がいがあり、今の状態を放置すると将来障がいを残すと認められる人で、手術などにより治癒または軽快の見込みがある人。市町村民税額が一定以上の場合、対象にならない場合もあります。
自己負担額
原則として医療費の1割。ただし、世帯の市民税額および所得状況に応じて、月の負担上限額が定められています。
対象になる疾患の例
視覚障がい、聴覚・平行障がい、音声・言語・そしゃく機能障がい、肢体不自由、心臓・腎臓などの内臓機能障がい、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい
新規・再認定の申請
- 申請書(地域福祉課にあります)
- 自立支援医療指定医療機関の意見書
- 健康保険証の写し
国民健康保険の場合、同一の医療保険の加入者全員分が必要です。 - 世帯(申請者と同一の医療保険の加入者分)の一年間の収入状況がわかるもの
- 世帯全員の市町村民税課税証明書または非課税証明書
- 申請日が1月から6月の場合は前年の1月1日、7月から12月の場合は同年の1月1日に滝沢市に住所があった人については、窓口で「所得等調査に対する同意書兼世帯調書」を記入することで課税証明書・非課税証明書の提出を省略できます。
- 収入がわかる書類(年金証書、年金等の振り込みがあった通帳のコピーなど)
- 世帯全員の市町村民税課税証明書または非課税証明書
- 印鑑
- マイナンバーがわかるもの
申請書等各種様式
健康保険証の変更や自己負担上限額の変更
- 申請書(地域福祉課にあります)
- 健康保険証の写し
国民健康保険の場合、同一の医療保険の加入者全員分が必要です。 - 世帯(申請者と同一の医療保険の加入者分)の一年間の収入状況がわかるもの
- 世帯全員の市町村民税課税証明書または非課税証明書
- 申請日が1月から6月の場合は前年の1月1日、7月から12月の場合は同年の1月1日に滝沢市に住所があった人については、窓口で「所得等調査に対する同意書兼世帯調書」を記入することで課税証明書・非課税証明書の提出を省略できます。
- 収入がわかる書類(年金証書、年金等の振り込みがあった通帳のコピーなど)
- 世帯全員の市町村民税課税証明書または非課税証明書
- 印鑑
- マイナンバーがわかるもの