身体障害者手帳や療育手帳の所持により、有料道路通行料が割引になる制度がございます。
割引を受けるためには、事前に地域福祉課での手続きが必要です。
対象
- 身体障害者手帳の交付を受けている方が自ら運転する場合
- 第1種身体障害者手帳か療育手帳所持の方を乗せて介護者が運転する場合
割引率
50%
手続きの流れ
1 滝沢市地域福祉課で受付
手続きに必要なものは以下のとおりです。
ETCを利用する場合
- 身体障害者手帳または療育手帳
- 登録する車の車検証
- 免許証(障がい者ご本人が運転される場合のみ)
- ETCカード(原則、障がい者ご本人名義)
- 車載器のETCセットアップ証明書等
ETCを利用しない場合
- 身体障害者手帳または療育手帳
- 登録する車の車検証
- 免許証(障がい者ご本人が運転される場合のみ)
2 必要書類の記入・手帳に割引証明を記載
お持ちの手帳に車両番号、割引有効期間を記載させていただきます。
新規申請の場合、申請した日から2回目の誕生日までが割引期間となり、期限の2ヶ月前から更新手続きを行うことができます。
3 割引開始
- ETCを利用しない場合は料金所で手帳を提示し、割引後の料金を支払います。
- ETCカード利用で登録した場合、ETC利用対象者証明書を事業者へ郵送します。
後日、ETC割引の利用開始日のお知らせがあります(約2週間かかります)。
料金の支払いはシステム上での支払いになりますので、ETCレーンはそのまま通過して構いません。
新型コロナウイルス感染症対策等としての特例措置について
令和3年1月15日より、新型コロナ感染症対策として、当面の間、郵送での手続きも承っています。
この際、申請時に確認する各書類については、原本だけでなく、写しの提出も可能となっています。
ご希望の方は、地域福祉課までご連絡お願いします。