このたび、「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法」に基づき、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十一回特別弔慰金)が支給されることになりました。
趣旨
戦後75年にあたり、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等の遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
支給対象者
令和2年4月1日(基準日)において「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位の遺族一人に支給されます。
戦没者等の死亡当時の遺族で
- 令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
- 戦没者等の子
- 戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
※3について、戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。 - 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※4について、戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
支給内容
額面25万円、5年償還の記名国債
※令和3年から令和7年までの5年間、毎年、償還日である4月15日以降に5万円ずつ償還できます。
請求期間
令和2年4月1日から令和5年3月31日まで
※請求期間を過ぎると、第十一回特別弔慰金を受けることができなくなりますのでご注意ください。
※請求窓口は、請求者の住民登録のある市区町村です。
※請求から国債の交付まで、1年半程お時間をいただいております。戦没者の除籍時の本籍等に記載された都道府県が岩手県以外の場合、さらにお時間を要する場合がございます。
提出書類
- 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書
- 第十一回特別弔慰金国庫債券印鑑等届出書
- 戦没者等の遺族の現況等についての申立書
- 特別弔慰金失権事由非該当申立書(配偶者用)(請求者が戦没者等の配偶者である場合のみ必要)
※1から4の書類は、令和2年4月1日以降に市役所にて備え付けてあります。 - 令和2年4月1日以降の請求者の戸籍抄本(本籍地の市町村で取得できます)
1から5までの書類の他、請求者の状況により、必要な戸籍等がありますので、詳しくは滝沢市地域福祉課(019-656-6516)までお問合せください。