【受付は終了しました】【5万円給付金(こども加算)】物価高騰対応重点支援給付金
物価高騰による負担増を踏まえ、令和5年度住民税非課税世帯及び均等割のみ課税世帯のうち、同一世帯に18歳以下の児童がいる世帯に対し、こども加算を支給します。
支給額
対象児童1人当たり5万円 ※世帯主に支給します
※本給付金は「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」
(令和5年法律第81号)により差し押さえが禁止されております。
支給の対象となる世帯
令和5年12月1日時点で滝沢市に住民登録(住民票)があり、以下のいずれかに該当する世帯で同一世帯に対象児童がいる世帯
1.令和5年度住民税非課税世帯
世帯全員の令和5年度住民税均等割が非課税である世帯
ただし、令和5年度住民税均等割課税者からの被扶養者等のみで構成された世帯は除く(扶養等には専従者を含む。)。
2.令和5年度住民税均等割のみ課税世帯
世帯全員が令和5年度住民税均等割のみ課税者で構成される世帯、または均等割のみ課税者と均等割非課税者で構成される世帯
ただし、令和5年度住民税均等割課税者からの被扶養者等のみで構成された世帯は除く(扶養等には専従者を含む。)。
対象児童
18歳以下の児童(平成17年4月2日以降に生まれた児童)
- 基準日(令和5年12月1日)時点で同一世帯に属していない児童はこども加算の対象外です。
- 令和5年12月2日以降に生まれた新生児も対象となります。
- 例外的に、別世帯で扶養している児童(学校の寮で生活している場合など)は対象となります。
- 滝沢市または他市区町村から住民税非課税世帯への給付金(7万円)や住民税均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)と同様の給付金を受給している児童は対象外です。
- こども加算の支給を受けた世帯で対象児童ではないことが判明した場合、こども加算の返還が必要になります。
申請方法
世帯の状況により、申請方法が異なります。
1.「支給のお知らせ」が届く世帯
令和6年1月15日に電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(追加分7万円)を滝沢市から受け取っており、かつ、今回の支給対象と思われる世帯には、下記のとおり支給することとし、支給のお知らせを送付しております。受給に関するお手続きは不要です。
1.支給口座
7万円の受取口座
2.支給日(予定)
令和6年3月5日
2.「申請書」が届く世帯
「支給のお知らせ」が届く世帯以外の世帯で、対象と思われる世帯には、「申請書」を送付します。
発送予定時期:令和6年3月上旬から順次
1.申請書の送付
受給を希望される世帯は申請書に必要事項を記載の上、令和6年5月31日(金)までに、同封の返信用封筒で返送してください。
2.支給
- ご提出いただきました申請書にもとづき、本市が受領してからおよそ3〜4週間程度で順次支給いたします。
- ただし、提出時の確認状況や申請書に不備があった場合は支給が遅れる場合があります。
※申請書の提出には期限があります。必ず申請書に記載の期限までに提出してください。
なお、期限を超えて到着した申請書については、一切受け付けできません。
3.書類が届かない場合
対象と思われる世帯で、「支給のお知らせ」または「申請書」が届かない場合は、地域福祉課までお問い合わせください。
注意事項
「申請書」は給付対象となる可能性がある世帯に送付しますが、審査の結果、給付要件に該当しない場合などには、不支給決定とすることがあります。
支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただきます。
各種申請書等の内容に虚偽があることが判明した場合には、不正受給として詐欺罪に問われることがあります。
DV等避難者、虐待等による措置入所者等の方
DV等避難者、虐待等による措置入所者等の方で居住地に住所を移していない場合であっても、支給要件を満たせば居住地の市区町村で給付金を受けることができます。給付金の支給を受ける場合には、居住地の市区町村に対し申請が必要です。詳しくは、現在お住まいの市区町村までお問い合わせください。
給付金を騙った詐欺にご注意ください!!
「個人情報」、「通帳、キャッシュカード」、「暗証番号」の詐取にご注意ください。
- 滝沢市や国などが、給付金を支給をするために現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
- 滝沢市や国などが、手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。
- 滝沢市や国などが、キャッシュカードの暗証番号をうかがうことは、絶対にありません。
不審な電話・メール・郵便などが届いた場合は、最寄りの警察署または警察相談専用電話(♯9110)に相談してください。