令和6年度介護報酬改定により、「1年に1回以上、協力医療機関との間で、利用者の病状の急変が生じた場合等の対応を確認するとともに、当該協力医療機関の名称等を、当該事業所の指定を行った自治体に届け出なければならない」と義務付けられました。
つきましては、下記のとおり必要書類をご提出いただきますようお願いいたします。
対象サービス
・(介護予防)認知症対応型共同生活介護
・地域密着型特定施設入居者生活介護
・地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護
提出期限
毎年度3月31日まで
提出方法
持参、郵送、電子メール
提出先
福祉部高齢者福祉課
課メールアドレス kourei@city.takizawa.iwate.jp
提出書類
・協力医療機関との協力内容がわかる書類(協定書の写し等)
※初回の届出書提出以降、内容に変更が無ければ協定書等の提出は不要です。
その他
・令和6年度報酬改定における協力医療機関に関する内容については、下記参考資料をご確認ください。
介護保険最新情報Vol.1225(一部抜粋) [848KB]
令和6年度介護報酬改定における改定事項について(厚生労働省資料より抜粋) [607KB]
・要件を満たす協力医療機関を定めることについて、地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護は令和9年3月31日まで経過措置期間となっております。また、要件を満たす協力医療機関を定めることについて、(介護予防)認知症対応型共同生活介護及び地域密着型特定施設入居者生活介護については、努力義務とされておりますので、要件を満たす協力医療機関を定めるよう努めてください。なお、当該届出書については経過措置なく提出が必要ですので、ご注意ください。
・協力医療機関を変更する場合は、別途「変更届」の提出が必要になります。様式についてはこちら。