滝沢市が指定する地域密着型通所介護及び第1号通所事業(旧基準通所サービス)の「生活相談員」として従事することができる者の要件について、平成30年4月1日から定めていた要件を次のとおり一部追加し平成30年11月1日から適用することとします。

生活相談員の要件

  1. 社会福祉法第19条第1項各号のいずれかに該当する者(社会福祉主事、社会福祉士など)
  2. 介護支援専門員
  3. 社会福祉施設等で福祉サービスに3年以上従事した経験がある者であって、介護福祉士の資格を有する者(平成30年4月1日から追加)

※「社会福祉施設等で福祉サービスに3年以上従事した経験」とは、次の事業又は業務に実施しているものをいう。

  • 社会福祉法第2条第2項第3号及び第4号並びに同条第3項第4号及び第4号の2に規定する事業
    • 老人福祉法に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム又は軽費老人ホームを経営する事業
    • 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する障害者支援施設を経営する事業
    • 老人福祉法に規定する老人居宅介護等事業、老人デイサービス事業、老人短期入所事業、小規模多機能型居宅介護事業、認知症対応型老人共同生活援助事業又は複合型サービス福祉事業及び同法に規定する老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、老人福祉センター又は老人介護支援センターを経営する事業
    • 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する障害福祉サービス事業、一般相談支援事業、特定相談支援事業又は移動支援事業及び同法に規定する地域活動支援センター又は福祉ホームを経営する事業
  • 介護保険法第8条第8項の通所リハビリテーション、同条第10項の短期入所療養介護、同条第28項の介護老人保健施設若しくは同条第29項の介護医療院での業務、第8条の2第6項の介護予防通所リハビリテーション、同条第8項の介護予防短期入所療養介護又は健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)の規定による改正前の介護保険法(以下「旧法」という。)第48条第1項第3号の指定を受けている旧法第8条第26項に規定する介護療養型医療施設(健康保険法等の一部を改正する法律附則第130条の2第1項の規定によりなお効力を有するものとされた介護療養型医療施設を含む。)での業務(平成30年11月1日から追加)
  • 医療法第4章の病院、診療所及び助産所における生活相談員に類する業務

対象となるサービス

  • 滝沢市が指定する「地域密着型通所介護」
  • 滝沢市が指定する「第1号通所事業」

注意

滝沢市に事業所が所在する場合

通所介護若しくは地域密着型通所介護又は第1号通所事業を一体的に運営する場合は、上記「生活相談員の要件」1、2、3が同一サービスのすべてに適用になります。

ただし、滝沢市ではない市町村等が指定する地域密着型通所介護(みなし指定を含む。)又は第1号通所事業の指定を受けている場合は、その市町村等が認めない場合は、それぞれの基準に従う必要があります。

滝沢市外に事業所が所在する場合

所在地の市町村等のほか、滝沢市ではない市町村等が認めない場合は、それぞれの基準に従う必要があります。

備え付ける書類

「生活相談員の要件」に基づく資格等を確認できる書類を備え付けてください。既に指定を受けている事業所からの変更届の提出は必要ありませんが、実地指導等の際に必要に応じて要件を確認させていただきます。

なお、新規指定・指定更新の際は、資格・要件を確認する書類の添付は必要となります。

生活相談員の要件の1と2

資格等を有することが分かる書類等の写し

生活相談員の要件の3