介護職員処遇改善加算は、原則として年度毎に届出を行うこととされています。
既に当該加算を算定している地域密着型サービスの事業者も翌年度に引き続き加算を算定する場合は、新たに計画書の届出が必要です。
届出をする前に、加算等の算定要件について関係法令等を必ず確認してから届出書及び必要書類を滝沢市に提出してください。
開始に係る届出書の提出期限
加算を算定する月の前々月の末日まで(例:4月に算定の場合 2月末日)
開始に係る提出書類
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
- 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービス)
様式は、「滝沢市地域密着型(介護予防)サービスの指定申請・届出様式について」からダウンロードしてください。 - 処遇改善計画書
様式は、介護職員の処遇改善 TOP・制度概要(厚生労働省)(外部リンクのため別ウィンドウで開きます)からダウンロードしてください。
(注)加算の要件を満たさなくなった場合は、速やかに必要な書類を提出してください。
変更に係る届出
加算を算定する際に提出した届出書、介護職員処遇改善計画書、その添付書類、キャリアパス要件等の届出に次の変更があった場合は、変更の届出を行う必要があります。
- 会社法による吸収合併、新設合併等による介護職員処遇改善計画書の作成単位が変更となる場合
- 当該介護職員処遇改善加算の届出に関係する介護サービス事業所などに増減(新規指定、廃止等の事由による)があった場合
- 就業規則を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る)した場合
- キャリアパス要件等に関する適合状況に変更(キャリアパス要件等の適合状況毎に定める率が変動する場合やキャリアパス要件の適合項目(「介護職員処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(平成27年3月31日付け老発0331第34号厚生労働省老健局長通知)」の2(3)③キャリアパス要件1及び2の要件間の変更をいう。)の変更に限る)があった場合
なお、加算区分を変更(加算2又は3→加算1、加算1→加算2又は3)する場合や加算算定事業所が増加(新規開設など)または減少(加算取り下げ)する場合は、変更届と併せて介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(その他必要な書類を含む。)を提出してください。
変更に係る提出書類
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
- 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
様式は、「滝沢市地域密着型(介護予防)サービスの指定申請・届出様式について」からダウンロードしてください。 - 変更に係る届出書
様式は、介護職員の処遇改善 TOP・制度概要(厚生労働省)(外部リンクのため別ウィンドウで開きます)からダウンロードしてください。
実績報告と報告期限
各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに実績報告を行うとともに、各事業者において当該書類を5年間(滝沢市は他市町村とことなっていますので注意してください。)保存する必要があります。
なお、年度末まで継続して介護職員処遇改善加算を算定する場合は、7月末日が実績報告の提出期限となります。
(例)事業所廃止(3月末)→最終の加算の支払(5月)→実績報告期限(7月末日)
実績報告に係る提出書類
実績報告書
様式は、介護職員の処遇改善 TOP・制度概要(厚生労働省)(外部リンクのため別ウィンドウで開きます)からダウンロードしてください。