滝沢市が指定(みなし指定を含みます。)する地域密着型サービス及び地域密着型介護予防サービスの事業に係る事業者が、介護給付費に係る加算を算定する場合には、それぞれの加算要件を満たした上で、事前に届出が必要です。
届出をする前に、加算等の算定要件について関係法令等を必ず確認してから届出書及び必要書類を滝沢市に提出してください。
届出書を滝沢市に提出する必要がある場合
- 事前に届出が必要な加算・減算の適用を受けようとするとき
- 加算の要件に該当しなくなったとき
- 届出済の内容に変更があったとき
- 法令の改正等により、届出事項が追加・変更になったとき
届出書の提出期限
1.訪問系・通所系のサービス
加算を算定する月の前月15日まで
(注)定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護(短期利用含む。)、看護小規模多機能型居宅介護(短期利用含む。)、地域密着型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護など
2.その他のサービス
加算を算定する月の初日まで
(注意)認知症対応型共同生活介護(短期利用を含む。)、地域密着型特定施設入居者生活介護(短期利用を含む。)、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護など
提出書類
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙)
必要な添付書類の一覧は、下の様式のダウンロードから確認してください。
(注意1)提出書類は、介護保険事業所番号ごとに作成してください。
(注意2)加算の要件を満たさなくなった場合は、速やかに必要な書類を提出してください。