滝沢市が指定(みなし指定を含みます。)する地域密着型サービス及び地域密着型介護予防サービスの事業所が、名称、所在地、運営規程の変更等、厚生労働省令で定める事項に変更があった場合には、その旨の届出が必要です。
届出書の滝沢市への提出期限
変更があった10日以内
ただし、廃止、休止、指定辞退については1月前となります。
提出書類
- (変更、廃止・休止・再開、指定辞退)届出書
- 必要な添付書類
変更等の区分によって、変更内容等が分かる資料を添付してください。
(注)届出書及び必要な添付書類は、サービス種別毎に提出してください。ただし、居宅サービスなどと介護予防サービスを一体的に運営している場合は、同一の届出書により提出してください。
(注)地域密着型通所介護と介護予防通所介護を一体的に運営している場合は、同一の届出書ではなく、サービス毎にそれぞれの届出書により提出してください。