滝沢市が指定(みなし指定を含みます。)する地域密着型サービス及び地域密着型介護予防サービスの事業者や事業所が、指定の手続きが必要となった場合、名称、所在地、運営規程の変更等その他厚生労働省令で定める事項に変更があった場合、介護給付費の体制等の加算の手続きが必要となった場合には、必要な届出が必要です。
事業者・事業所の手続き・届出
- 事業所の指定・更新に係る手続きについて
- 事業所の変更届について
- 事業所の介護給付費の加算の請求等の届出について
- 介護職員処遇改善加算の計画、変更の届出、実績報告について
- 令和元年度介護職員等特定処遇改善加算の計画、変更の届出、実績報告について(R1.8.15更新)
- 事業所の設備を利用し夜間及び深夜に宿泊サービス(お泊まりデイ)を実施する場合の届出について(H29.7.13更新)
- 地域密着型サービス外部評価について(H29.7.14更新)
- 地域密着型通所介護・第1号通所事業の生活相談員の要件について(H30.11.9更新)
- 地域密着型通所介護のADL維持等加算の申出について(H30.7.24記事移動)
- 滝沢市指定地域密着型(介護予防)サービスの指定申請・届出等の様式
- 平成30年度介護報酬改定に関するQ&A・関連通知について
- 「介護保険最新情報」(WAMNET)のリンク(外部リンクのため別ウィンドウで開きます)
- 地域密着型サービス事業者が設置・運営する運営推進会議について
滝沢市指定地域密着型(介護予防)サービス事業者の指定基準
滝沢市指定地域密着型サービス、指定居宅介護支援等、指定地域密着型介護予防サービス及び指定介護予防支援等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成31年滝沢市条例第1号)で定めるとおりですが、主に次の事項等を除き「指定地域密着型サービスの事業の人員及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)」及び「指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号)」のとおりとなっています。(R1.5.9更新)
滝沢市では、記録等の保存期間が「5年」となっておりますのでご注意ください。