滝沢市が指定(みなし指定を含みます。)する地域密着型サービス及び地域密着型介護予防サービスの事業者や事業所が、指定の手続きが必要となった場合、名称、所在地、運営規程の変更等その他厚生労働省令で定める事項に変更があった場合、介護給付費の体制等の加算の手続きが必要となった場合には、必要な届出が必要です。

事業者・事業所の手続き・届出

滝沢市指定地域密着型(介護予防)サービス事業者の指定基準

滝沢市指定地域密着型サービス、指定居宅介護支援等、指定地域密着型介護予防サービス及び指定介護予防支援等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成31年滝沢市条例第1号)で定めるとおりですが、主に次の事項等を除き「指定地域密着型サービスの事業の人員及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)」及び「指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号)」のとおりとなっています。(R1.5.9更新)

滝沢市では、記録等の保存期間が「5年」となっておりますのでご注意ください。

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