ホーム くらしの情報 福祉 高齢者福祉 介護保険サービス事業者・事業所の方へ 介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の手続・届出について 第1号通所事業・地域密着型通所介護の生活相談員の要件について 第1号通所事業・地域密着型通所介護の生活相談員の要件について ページID:00178 更新日: 2024年08月06日 滝沢市が指定する地域密着型通所介護及び第1号通所事業(旧基準通所サービス)の「生活相談員」として従事することができる者の要件について、平成30年4月1日から次のとおりとします。 「地域密着型サービス事業者の手続・届出について」のページからご確認ください。 前のページに戻る トップページに戻る