認知症対応型共同生活介護(介護予防を含む。)の指定を受けている事業所は、「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)」等により、自ら提供するサービスの質の評価(自己評価)を実施するとともに、定期的に外部の者による評価(外部評価)をうけ、それらの結果等を公表することが義務付けられています。

岩手県では、外部評価機関を選定しておりますので、必要事項を確認し、必要な事務手続きを行うようお願いします。

なお、平成27年4月1日より、小規模多機能型居宅介護(介護予防を含む。)の指定を受けている事業所については、外部評価機関による外部評価に替えて運営推進会議によるサービスの評価を1年に1回以上実施するものと定められました。

実施方法等

実施方法・外部評価機関は、岩手県ホームページの関連ページからご確認ください。

岩手県長寿社会課ホームページ(外部リンクのため別タブで開きます)

受審等の手続きについては、岩手県が選定する外部評価機関のホームページからご確認ください。