滝沢市が指定する総合事業サービスの事業に係る事業者が、第1号事業支給費に係る加算を算定する場合には、それぞれの加算要件を満たした上で、事前に届出が必要です。
届出をする前に、加算等の算定要件について関係法令等を必ず確認してから届出書及び必要書類を滝沢市に提出してください。
届出書を滝沢市に提出する必要がある場合
- 事前に届出が必要な加算・減算の適用を受けようとするとき
- 加算の要件に該当しなくなったとき
- 届出済の内容に変更があったとき
- 法令の改正等により、届出事項が追加・変更になったとき
届出書の提出期限
1.指定事業者が提供する訪問サービス・通所サービス
加算を算定する月の前月15日まで
提出書類
- 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書
- 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表
(注)提出書類は、訪問型サービス又は通所型サービスの事業所ごとに作成してください。
(注)加算の要件を満たさなくなった場合は、速やかに必要な書類を提出してください。