2024年03月29日 更新・修正

滝沢市が指定する介護予防・日常生活支援総合事業サービスの事業者や事業所が、指定の手続きが必要となった場合、名称、所在地、運営規程の変更等、その他市で定める事項に変更があった場合、第1号事業支給費の体制等の加算の手続きが必要となった場合には、必要な届出が必要です。

なお、滝沢市以外からも指定を受けている場合は、それぞれの指定権者にも手続き、届出等が必要となりますのでご留意ください。

事業者・事業所の手続き・届出

指定基準等

その他

滝沢市から指定を受けていない事業所は、滝沢市の介護保険の被保険者(住所地特例に該当する者を除く。)に対して、介護予防・日常生活支援総合事業の旧基準訪問サービス及び旧基準通所サービスを提供することはできませんのでご注意ください。

※「旧基準訪問サービス」とは、平成30年3月31日まで要支援1・2の方が利用していた介護予防訪問介護と同様にヘルパー派遣などを行うものです。

※「旧基準通所サービス」とは、平成30年3月31日まで要支援1・2の方が利用していた介護予防通所介護と同様にデイサービスを行うものです。

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