2024年03月29日 更新・修正
滝沢市が指定する介護予防・日常生活支援総合事業サービスの事業者や事業所が、指定の手続きが必要となった場合、名称、所在地、運営規程の変更等、その他市で定める事項に変更があった場合、第1号事業支給費の体制等の加算の手続きが必要となった場合には、必要な届出が必要です。
なお、滝沢市以外からも指定を受けている場合は、それぞれの指定権者にも手続き、届出等が必要となりますのでご留意ください。
事業者・事業所の手続き・届出
- 滝沢市事業指定事業者の指定・更新に係る手続きについて
- 滝沢市総合事業指定事業所の変更届について
- 滝沢市総合事業指定事業所の第1号事業支給費の加算の請求等の届出について
- 滝沢市総合事業に係る介護職員処遇改善加算の計画、変更の届出、実績報告について
- 滝沢市総合事業に係る令和元年度介護職員等特定処遇改善加算の計画、変更の届出、実績報告について(R1.8.15更新)
- 滝沢市総合事業のサービスコード表について(R1.8.15更新)(R1.10.31修正)
- 滝沢市第1号通所事業・地域密着型通所介護の生活相談員の要件について(H30.11.9更新)
- 滝沢市総合事業の指定申請・届出等の様式について
- 滝沢市総合事業のQ&A等について(H30.8.7記事移動)
- 「介護保険最新情報」(WAMNET)のリンク
指定基準等
- 滝沢市旧基準訪問サービス及び旧基準通所サービスの事業の人員、設備運営等に関する基準を定める要綱(PDF)(H30.9.14更新)
- 滝沢市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定の手続等に関する要綱(PDF)
- 滝沢市介護予防・日常生活支援総合事業の旧基準サービスの費用、第1号事業支給費及び利用料の額の基準等に関する要綱(PDF)(H30.9.14更新)
その他
滝沢市から指定を受けていない事業所は、滝沢市の介護保険の被保険者(住所地特例に該当する者を除く。)に対して、介護予防・日常生活支援総合事業の旧基準訪問サービス及び旧基準通所サービスを提供することはできませんのでご注意ください。
※「旧基準訪問サービス」とは、平成30年3月31日まで要支援1・2の方が利用していた介護予防訪問介護と同様にヘルパー派遣などを行うものです。
※「旧基準通所サービス」とは、平成30年3月31日まで要支援1・2の方が利用していた介護予防通所介護と同様にデイサービスを行うものです。