これまで、要介護者の更新認定の結果において、要介護度が現に受けている要介護度より3段階以上良化した場合(例:要介護5から要介護2又は要介護1、要介護4から要介護1)で、現に受けている要介護度の有効期間の満了日が到来していない場合は、認定日(介護認定審査会日)より新しい要介護度の有効期間を開始することとしていましたが、令和6年4月1日よりその取扱いを廃止しましたので、お知らせします。

令和6年3月31日までの認定の場合
現に受けている認定 更新認定結果 有効期間開始日
要介護認定
  • 要介護認定
  • 要支援認定
  • 非該当(自立)
有効期間満了日の翌日
介護度が3段階以上良化(要介護5→要介護2又は要介護1、要介護4→要介護1) 有効期間満了日を迎えていない場合は認定日、迎えている場合は満了日の翌日
令和6年4月1日以降の認定の場合
現に受けている認定 更新認定結果 有効期間開始日
要介護認定
  • 要介護認定(介護度が3段階以上良化した場合を含む
  • 要支援認定
  • 非該当(自立)
有効期間満了日の翌日