制度の概要等
平成30年10月1日から介護支援専門員は、居宅サービス計画に厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型)を位置づける場合、当該居宅サービス計画を保険者に届け出ることが必要となりました。
届出された居宅サービス計画については、保険者が地域ケア会議等の開催により検証を行い、その結果は届出事業所へ文書により通知いたします。
届出の対象となる訪問介護及び回数
1.届出の対象となる訪問介護
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)別表指定居宅サービス介護給付費単位数表の、訪問介護の注3に規定する生活援助
別表 指定居宅サービス介護給付費単位数表
訪問介護費
1 身体介護が中心である場合
1~4 略
2 生活援助が中心である場合
1~2 略
3 通院等のための乗車又は降車の介助が中心である場合 98単位
- 注1 略
- 注2 略
- 注3 3については、単身の世帯に属する利用者又は家族若しくは親族(以下「家族等」という)と同居している利用者であって、当該家族等の障害、疾病等の理由により、当該利用者又は当該家族等が家事を行うことが困難であるものに対して、生活援助(調理、洗濯、掃除等の家事の援助であって、これを受けなければ日常生活を営むのに支障が生ずる介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第2項に規定する居宅要介護者に対して行われるものをいう。)が中心である指定訪問介護を行った場合に所定単位数を算定する。
2.届出の対象となる回数(1月あたり次の回数以上となる場合)
- 要介護1:27回
- 要介護2:34回
- 要介護3:43回
- 要介護4:38回
- 要介護5:31回
届出の時期
届出の対象となる居宅サービス計画を作成(又は変更)した場合、翌月の末日までに保険者へ届出を行う必要があります。
届出に必要な書類
- 厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型)を位置づける居宅サービス計画の届出書(XLSX)
- 利用者基本情報
- サービス計画表
- サービス担当者会議の要点 ※当該生活援助について検討した部分を含めること
- その他必要性がわかる書類(任意)