居宅介護支援事業所が作成するケアプランは、サービスが特定の事業者に不当に偏ることのないようにすることが求められています。特定事業所集中減算は、居宅介護支援事業所がその事業所の利用者に対して作成するケアプランにおいて、特定のサービス事業所に集中する正当な理由なく集中割合が80%を超える場合に介護報酬を減算する仕組みです。
介護保険法等の改正によって、平成30年4月以降の特定事業所集中減算に係る届出は、指定権者である市町村(保険者)に提出することとなりました。
減算要件の確認、届出書の提出要否
居宅介護支援事業所は、毎年度2回、判定期間ごとに「居宅介護支援における特定事業所集中減算チェックシート兼届出書(提出用兼保存用)」(以下「届出書」という。)を作成し、減算要件に該当するかどうかを確認し、算定の結果80%を超えた場合については、提出期限までに届出書を滝沢市に提出してください。
なお、上記の算定の結果80%を超えない場合でも、各事業所において5年間保存してください。
判定期間、届出書の提出期限、減算適用期間
1.判定期間
- 前期:3月1日から8月31日まで
- 後期:9月1日から2月末日まで
2.届出書の市役所への提出期限
- 前期分:9月15日まで
- 後期分:3月15日まで
3.減算適用期間
- 前期分として9月15日までに提出され減算適用とされたもの 10月1日から翌年3月31日まで
平成30年度前期の判定期間は、4月1日から8月31日まで。 - 後期分として3月15日までに提出され減算適用とされたもの 4月1日から9月30日まで
減算の対象となるサービス
訪問介護、通所介護、福祉用具貸与及び地域密着型通所介護
※算定の結果80%を超えている場合で減算を適用しない「正当な理由」として認められるもの(PDF)
提出書類
居宅介護支援における特定事業所集中減算チェックシート兼届出書(提出用兼保存用)(XLSK)
(注)提出書類は、居宅介護支援事業所ごとに作成してください。