平成30年4月1日以降は、居宅介護支援を実施する事業所が、介護給付費に係る加算を算定する場合には、それぞれの加算要件を満たした上で、事前に届出が必要です。

届出をする前に、加算等の算定要件について関係法令等を必ず確認してから届出書及び必要書類を滝沢市に提出してください。

届出書を滝沢市に提出する必要がある場合

  • 事前に届出が必要な加算・減算の適用を受けようとするとき
  • 加算の要件に該当しなくなったとき
  • 届出済の内容に変更があったとき
  • 法令の改正等により、届出事項が追加・変更になったとき

届出書の提出期限

加算を取得する月の前月15日までに。

加算要件に該当しなくなったときは、速やかに。

提出書類

(注)提出書類は、介護保険事業所番号ごとに作成してください。

(注)加算の要件を満たさなくなった場合は、速やかに必要な書類を提出してください。