介護サービスを提供する事業所・施設(以下「事業所等」という。)は、提供するサービスの内容や事業所等の運営状況を、県に報告することが義務付けられています。
また、岩手県では、新たに介護サービスの提供を開始する事業所等に対して、報告内容の確認のため、調査の受審を義務付けております。
具体的な手続きについては、指定情報公表センター・指定調査機関から案内がありますので、該当する事業所等においては、制度の趣旨をご理解いただき、報告・調査の受審への対応をお願いいたします。
お知らせ
「介護サービス情報の公表」制度については、岩手県長寿社会課のホームページからご確認ください。