成年後見制度について
成年後見制度は、認知症や知的障がい、精神障がいなどにより判断能力が十分でない方を支援するための制度です。成年後見人(後見人、保佐人、補助人)等が本人に代わり、財産や権利を守ります。
こんな時には、制度の利用を考えてみませんか?
例えば…
- 通帳や印鑑を何度もなくす、銀行で暗証番号を忘れてお金を下ろせない。
- 介護保険のサービスや、入院・施設入所などの手続きの際、書類や契約書の内容を理解できず困ることがある。
- 将来、自分が認知症になった時、もしくは障がいのある自分の子どものために信頼できる人に支援をお願いしたい。など
制度の種類
法定後見制度
すでに、判断能力が不十分となっている場合に、成年後見人などを家庭裁判所が選び、支援する制度です。
後見(判断能力が欠けている人)
普段の買い物も一人では困難
後見人が本人に代わって財産を管理したり、契約を交わしたり本人が交わした契約を取り消すことができます。
保佐(判断能力が著しく不十分な人)
普段の買い物はできても、重要な取引行為は困難
保佐人には借金や訴訟行為、相続、新築や増改築などについての同意権、取消権、代理権が与えられます。
補助(判断能力が不十分な人)
重要な取引行為を一人で行うのは困難または不安
裁判所に申立てをして定められた範囲に関して、本人の同意のもと、補助人には借金や訴訟行為、相続、新築や増改築などについての同意権、取消権、代理権が与えられます。
任意後見制度
将来、判断能力が不十分になった場合に備えて「誰に(任意後見人)」「どのような支援をしてもらうか」を話し合い、公証人の作成する公正証書によって結んでおく制度です。判断能力が不十分になった時に家庭裁判所に申立てを行うと任意後見監督人が選任され、任意後見人の事務が開始されます。
法定後見制度を利用するための方法と費用関係
1. 申立てについて
- 本人の住所地を管轄する家庭裁判所(滝沢市民は盛岡家庭裁判所)に申立てを行います。
- 申立てをすることができる人は、『本人、配偶者、四親等内の親族など』です。また、身寄りのない人等については市町村長が申立てをする場合もあります。
- 申立てに必要な書類は、裁判所で一式受け取ることが可能です。また、裁判所のホームページにも掲載されています。
2. 申立ての際にかかる費用関係(原則、申立人の負担となります。)
- 申立手数料(収入印紙)
- 郵便切手
- 登記手数料(収入印紙)
- 診断書料
- 鑑定料(必要な場合のみ)
- その他、戸籍謄本や住民票を取得のための各市町村での手数料
※申立て書類の作成や申立て手続きを司法書士や弁護士に依頼した場合は、その費用
3. 申立て後にかかる費用関係
後見人等の活動に応じて、報酬を支払います。報酬の額等は裁判所が決定します。
成年後見人(後見人、保佐人、補助人)等ができること
成年後見人等が選任されますと、以下のことについて代理で手続き等を行ってもらうことが可能です。
- 預貯金の管理や出し入れを行うこと
- 不動産の管理、売買契約や賃貸借契約などを行うこと
- 介護・福祉サービスなどの利用契約を結ぶこと
- 診療や入院など必要な手続きを行うこと
※医療行為の同意はできません。
成年後見利用支援事業について
身寄りがいないなどの理由で制度が利用できない場合は、市町村長が申立てを行うことができます。その場合、申立てに必要な経費は市が負担しますが、本人に負担能力があり、家庭裁判所が本人が申立費用を負担すべきであると命じた場合には、後日、申立費用を本人に求償します。
1. 市が負担する経費
- 申立手数料(収入印紙)
- 登記手数料(収入印紙)
- 郵便切手代
- 診断書料
- 鑑定料(補助の場合を除く)
2. 後見人等報酬への補助金
市長申立てにより法定後見を開始した人が、生活保護受給者、またはそれに準じる人で、成年後見人などへの報酬の支払いが困難な場合には、補助金を支給します。
在宅
月額28,000円まで
施設入所
月額18,000円まで