高齢者及び障がい者にやさしい住まいづくり推進事業

身体障がい者手帳を受けている方、介護認定を受けている方が、居宅において円滑に生活ができるように、手すりの取付け、床段差の解消、滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更、引き戸等への扉の取替え、洋式便器等への便器の取替え等をする費用に対して一部助成をします。

対象

介護保険における介護認定者を受けている方又は身体障害者手帳1~3級(一部)を受けている方

(新築、増築、賃貸住宅、平成14年度以降の新築住宅以外の居宅、世帯が一定の所得以下の場合を対象)

※いずれも事前に申請が必要となります

内容

対象となる住宅改修の費用額から、介護保険法又は障害者総合支援法で制度の対象となる額(1人20万円)を控除した額に対して、40万円を限度として3分の2を助成します。

原則として、1世帯(住宅)1回のみ。