続けて児童手当を受ける場合
毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当または特例給付を引き続き受ける要件(児童の監護や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうか確認をするため、現況届の提出が必要となります。
ただし、児童の養育状況が変わっていない方で、以下に該当しない人は、現況届の提出が不要です。
- 配偶者からの暴力などにより、住民票の住所地が滝沢市と異なる人
- 戸籍や住民票がない児童(無戸籍児童)を養育する人
- 離婚協議中で配偶者と別居されている人
- 法人である未成年後見人、施設等の受給者の人
- その他、滝沢市から提出のご案内があった人
現況届を提出されない場合、受給資格があっても、6月分以降の児童手当または特例給付の支払いができなくなりますので、必ず提出してください。
また、児童を養育している人が複数(例えば父と母)いる場合、現況届の審査を行った結果、手当を受ける人が変更となる場合があります。
その場合は、新たに手当を受けることになった人が、住所を有する市区町村に認定請求(申請の手続き)を行う必要があります。